人に対して公訴権を行使するということ
検察修習もいよいよ終盤に突入し,配点された事件の決裁に追われています。
私の担当したある事件について,公判請求という終局処分方針を立て,決裁官に決裁を仰ぎにいったのですが,私が気づいていなかった問題点を指摘され,決裁を得られませんでした。
「人に対して公訴権を行使するということはすごく重いことなのだから,慎重に慎重を重ねなければならない」という趣旨のことを仰っていました。
安易に方針を立てたつもりはなかったのですが,私が周辺的なエピソードと思っていた点が,場合によっては大きな問題になり得ることに考えが及んでいなかったのが原因です。
難しいです。