在来様式と新様式
裁判官から,判決の起案もやってみたらいいと言われ,ある事件の記録を読むよう指示を受けました。要件事実的には比較的簡単な事件だから,修習生が検討するにはちょうどよかろうというお話。
「判決は在来様式でも新様式でも好きな方でやっていいよ」と言われたのですが,そもそも,判決起案における在来様式と新様式の違いがまだよく分かっていません。
そこで,白表紙の「民事判決起案の手引」をまずは熟読。在来様式は,まず「事実」として当事者の主張を要件事実的に整理した上で「理由」を記載するようなので,手始めとしては在来様式の方が起案はしやすいように思いました。
「民事判決起案の手引」は法曹会から市販されているので,興味のある方はご覧になるのもよろしいかと。