徒弟
ふと、司法修習生を英語に訳したらどういうのかな、と思って調べてみました。
前提として、英米では日本みたいな司法修習制度はないわけですから、英米の司法修習生に相当する者の呼称というのはありません。
司法研修所の正門には、「THE LEGAL TRAINING AND RESEARCH INSTITUTE」という表示が出ているようなので、「legal trainee」かな、とも思ったのですが、法務省の「日本法令外国語訳データベースシステム」というので調べたら、裁判所法の中に「legal apprentice」という訳語が出てきたので、一応これが正しいようです。
apprenticeって、徒弟のことみたいですね・・・・。
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司法研修所が差出人の宅急便の不在通知が入っていました。いよいよ、教材類が送られてきたようです。