鈴木宗男氏の議員失職
「鈴木議員の実刑確定へ=無罪主張の上告棄却―受託収賄など4事件・最高裁」(ヤフーニュースより)
新党大地の鈴木宗男衆議院議員が、かねてより被告人となっていた受託収賄事件などで上告が棄却され、実刑判決が確定するため議員を失職することになるとのこと。
公職選挙法
第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)
1 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
(中略)
四 公職にある間に犯した刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十七条から第百九十七条の四 までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 (平成十二年法律第百三十号)第一条 の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
(以下略)
第99条(被選挙権の喪失に因る当選人の失格)
当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。
鈴木宗男氏が失職したら、誰が補欠で議員になるでしょうか。鈴木氏は比例北海道ブロックの選出ですので、新党大地の後順位の名簿登載者が繰り上げになるはずです。
公職選挙法
第97条の2(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)
1 衆議院(比例代表選出)議員の選挙について、当選人が死亡者である場合、第九十九条、第九十九条の二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定により当選を失つた場合又は第二百五十一条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により当選が無効となつた場合において、当該当選人に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。
昨年の衆議院議員選挙における新党大地の名簿はこのようになっています。
八代英太氏が繰り上げになるのかな、と思いましたら、八代氏は離党しちゃったとのことで、第三位の浅野貴博氏が繰り上げになるようです。そういえば八代氏はこないだの参院選で民主党の比例名簿に載っていたっけ。