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2010年7月21日

利用調整地区

知床五湖地区、来春から有料化し人数制限」(ヤフーニュースより)

知床国立公園内の知床五湖地区が来年から立入に際して手数料を要し、かつ人数にも制限が加えられることになったというニュース。

これは、知床五湖地区が自然公園法23条の利用調整地区(2002年改正で出来た制度)に指定されるということみたいですね。そうであれば、この制度が適用されるのは国立公園では吉野熊野国立公園の西大台ヶ原地区に次いで2例目ということになります。



自然公園法
第23条(利用調整地区)
1 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域又は海域公園地区内に利用調整地区を指定することができる。
(中略)
3 何人も、環境大臣が定める期間内は、次条第一項又は第七項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(略)

第24条(立入りの認定)
1 国立公園又は国定公園の利用者は、利用調整地区の区域内へ前条第三項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、第七項の認定を受けて立ち入る場合は、この限りでない。
一  国立公園又は国定公園を利用する目的で立ち入るものであること。
二  風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
2  前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に認定の申請をしなければならない。
3  環境大臣又は都道府県知事は、第一項の認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4  環境大臣又は都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、立入認定証を交付しなければならない。
(略)

第25条(指定認定機関)
1 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する環境大臣又は都道府県知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
(以下略)


西大台ヶ原地区の場合、現地に行く前に予め指定認定機関(自然公園法25条1項)である上北山村商工会に申し込み、立入認定証の交付を受けた上で、現地(大台ヶ原ビジターセンター)に出頭してレクチャーを受けることが義務付けられています。

参考

知床五湖の場合、記事を見る限りでは当日に現地(知床五湖の駐車場にある建物?)で立入認定の手続ができるようですね。

※ ※ ※

関西方面でちと興味をひかれる求人があったので応募してみました。多分面接までは呼んでもらえないやろなぁ、と思いつつ。

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