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2010年7月 9日

いよいよ見直しか・・・非嫡出子相続分の憲法適合性

<非嫡出子相続格差>大法廷で憲法判断へ 見直しも...最高裁」(ヤフーニュース)

非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書き前段の規定の憲法適合性が問題となっている裁判について、最高裁の第3小法廷が大法廷に回付したというニュース。


民法第900条(法定相続分)
 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
(中略)
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。


この論点については1995年に合憲とする大法廷判決決定が出ているところですが[最大決1995(H07).07.05]、大法廷に回付されたということで、判例変更の可能性が出てきましたいよいよ判例変更されるのかもしれません。


裁判所法第10条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

最高裁判所裁判事務処理規則第9条
1 事件は、まず小法廷で審理する。
2 左の場合には、小法廷の裁判長は、大法廷の裁判長にその旨を通知しなければならない。
一 裁判所法第十条第一号乃至第三号に該当する場合
二 その小法廷の裁判官の意見が二説に分れ、その説が各々同数の場合
三 大法廷で裁判することを相当と認めた場合
3 前項の通知があつたときは、大法廷で更に審理し、裁判をしなければならない。この場合において、大法廷では、前項各号にあたる点のみについて審理及び裁判をすることを妨げない。
4 前項後段の裁判があつた場合においては、小法廷でその他について審理及び裁判をする。
5 裁判所法第十条第一号に該当する場合において、意見が前にその法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとした大法廷の裁判と同じであるときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、小法廷で裁判をすることができる。
6 法令の解釈適用について、意見が大審院のした判決に反するときも、また前項と同様とする。

(2010.07.11追記)
くるさんからのコメントを受けて一部訂正。

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コメント

2点、細かくつっこませていただきます。

>この論点については1995年に合憲とする大法廷判決が出ているところですが[最大判1995(H07).07.05]

この裁判は「決定」ですよ。

>大法廷に回付されたということで、判例変更の可能性が出てきました。

可能性は前からあったので、「判例変更の可能性が残りました」というのが正確な表現だと思います。大法廷に回付されないことが決まった時点で可能性が消えるわけで。
今回のFIFAワールドカップは、オランダとスペインにだけ優勝の可能性が残りましたね。最初はどのチームにも可能性があったんだけど。

>くるさん

1点目。1995年は最大決やったか。失礼しました修正しておきます。TKC見たんやけど見逃していました。

2点目。判例に関連する論点を含む事件には抽象的にはどの事件にも判例変更の可能性があるというのはそうなんですけどねぇ。なんだか夏の高校野球の地区予選に出場するチームすべてに全国大会での優勝の可能性があるというレベルの話に思えてしまい、「可能性が残りました」という書き方は何だか違和感があります。

ま、「出てきた」というのは可能性が全くなかったところに湧いてきたみたいな意味になり不正確なのは明白なので、「いよいよ判例変更されるのかもしれません」くらいの書き方が一番いいかな?

この記事にちなんでご報告いたします。
私事、先日、某全日本選手権大会で優勝しました。
可能性は前からあったのですが、1回戦、2回戦と勝ち進むにつれて優勝確率が増して行き、決勝に勝った時点で100%に達しました。
応援ありがとうございました。(あれ、してなかった?)

>くるさん

ウェブサイトで確認。すごいですね。おめでとうございます。もちろん、心の中でいつも応援してますとも!

パスポート、取らないといけませんね。

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