二重課税
「年金型生保 相続税と所得税 二重課税は違法 国側が敗訴」(ヤフーニュースより)
判決文(最高裁のサイトより。PDF)
年金型の生命保険に、相続税と所得税が二重にかかるのは違法であるとして、所得税更正処分の取り消しを求めた裁判で、最高裁は原告の請求を認める判断をしたとのこと。
所得税法第9条(非課税所得)
1 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(中略)
十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
(以下略)
上記の条文は現行法のものですが、最高裁はこの規定が、相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値に対しては所得税を課さないこととして、同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除したものであると解したうえで、年金として支給される金員のうち運用益に当たらない部分は同一の経済的価値である、としたもののようです。
まあ、常識的な感覚に沿った判断といえるのでしょうか。租税法はよくわからないので何とも言えない面はありますが・・・・。