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2010年7月の記事一覧

2010年7月 1日

啄木鳥

お昼にH大構内を歩いていたら、道路沿いに生えている木に啄木鳥が止まっているのを目撃。頭が赤くて胴体が黒に白の斑点。こんな町中に啄木鳥か、と、ちと驚きました。写真を撮っていたら飛び立ってしまい、うまく撮れなかったのが残念。

調べましたら、北海道内ですと啄木鳥はそんなに珍しい鳥ではなく、模様から判断するとアカゲラかオオアカゲラではないかと推測。

2010年7月 2日

もずく酢の好きな一歳児

うちの娘が最近好んで食べるのが「もずく酢」。海藻のもずくを三杯酢であえた、あれですよ。スーパーで3個パックとかで売ってるやつ。

娘は食卓にもずく酢のパックを見つけると「あたいにも食わせろ」みたいな感じでパックを手に持ってワタクシや妻に差し出してきます。んで、箸でつまんで食べさせると、ちゅるりんと飲んで「うっきゃあ」と喜びの声をあげております。小さいプリンみたいな形のパックのものなら1個完食することも。

ワタクシの子どもの頃のことを思い出すと、酢の物はむしろ苦手だったのですが(小学1年生の時、給食に出た酢の物がなかなか食べ終わらず、掃除の時間に食い込んでしまったので泣きながら食べた記憶あり)、あの喜びの声から察するに娘はもずく酢を相当気に入っています。何か変な感じ。

他にもこんな子いるのかしらと思って「もずく 一歳児」というキーワードで検索かけてみましたところ、子育てブログ的なサイトの記事で、「うちの子は一歳児なのにもずくが好物」みたいなのがちらほらと見受けられます。また、保育士さんに聞いたら園にももずく好きな子がいるそうで。したがって、そんなに珍しいことでもないようです。

2010年7月 3日

修習生と飲み会

今日は修習に行っている同期を交えて飲みに行きました。

いろいろ興味深い話が聞けました。

2010年7月 4日

カレーを食べに豊平峡まで

先月の末から高速無料化社会実験が始まったので、無料区間を使って一家で遠出でもするかと考えていたのですが、娘が若干鼻垂らしていて体調が万全でなさそうだったので、一応市内ということで、南区の豊平峡温泉までカレーを食いに行ってきました。座敷があるので一歳児連れでも大丈夫かな、と考えて。

さすがに娘にカレーは食わせませんでしたが、ナン(世界一おいしい)とかサラダとか、行儀よく食べていました。娘は丁度食べ物に関しては手づかみ期で、家では何でも手づかみにしたがり、挙げ句の果てに手づかみにしたパスタをテーブルに並べたりと、狼藉を働いているのですが、今日はちぎってあげたナンをちょっとずつ手でつまんで、こぼさず上手に行儀よく食べていました。やはり外面がいいということなんでしょうか。

まだおしめが外れていないので温泉に入れるのはなかなか難しいですが、そのうち温泉にも入りたいなぁ。

2010年7月 5日

ゆうパックの大規模遅延

お中元シーズンなのに...ゆうパック遅配26万個」(ヤフーニュースより)

昨日書こうと思って忘れていましたが、ゆうパックとペリカン便の統合で現場が大混乱して大規模な遅配が発生したというお話。

お中元シーズンという宅配業者にとってはくそ忙しい時期になぜ統合したのか、意味がわかりません。統合にあわせて「ゆうパック維新」とかいう幟を郵便局に立ててるけど、大きく味噌を付けてしまったなぁ。

ニュースでは生鮮食品の遅延がクローズアップされていますが、他にも、空港に予めスーツケースなどを送っておく「空港ゆうパック」とか、ゴルフ場に予めゴルフバッグを送っておく「ゴルフゆうパック」みたいに、指定日に絶対届いていないと困るものは、どうなっているのでしょうかね。これらの商品は遅延対策のため、フライト/プレイの前日までに目的地に届くよう、引受時間の制限が普通のゆうパックより厳しいですけど(例えば、普通のゆうパックだと到達に2日かかる場所に送る場合、3日前までに差し出さないと引き受けてくれない)、2日とか遅れてしまったらかなりマズイ。旅行行けないとかプレイできないとかいったら、損害はかなりのものですよね。

別の記事で読んだ記憶があるのですが、昨日の段階で1000件くらい苦情の電話が入っているそうで。コールセンターをオペレータ100人くらいで回していると仮定したら、1人あたり10件は苦情電話受けていることになり、オペレーターの印象としては謝りっぱなしという感じやろなぁ。

いろいろと甘かったと言わざるを得ません。

2010年7月 6日

二重課税

年金型生保 相続税と所得税 二重課税は違法 国側が敗訴」(ヤフーニュースより)

判決文(最高裁のサイトより。PDF)

年金型の生命保険に、相続税と所得税が二重にかかるのは違法であるとして、所得税更正処分の取り消しを求めた裁判で、最高裁は原告の請求を認める判断をしたとのこと。


所得税法第9条(非課税所得)
1 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(中略)
十六  相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
(以下略)


上記の条文は現行法のものですが、最高裁はこの規定が、相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値に対しては所得税を課さないこととして、同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除したものであると解したうえで、年金として支給される金員のうち運用益に当たらない部分は同一の経済的価値である、としたもののようです。

まあ、常識的な感覚に沿った判断といえるのでしょうか。租税法はよくわからないので何とも言えない面はありますが・・・・。

2010年7月 7日

帆布カバン喜一澤

相続トラブル...揺れる「一澤帆布」 四男が新店オープン」(ヤフーニュースより)

お家騒動の続く京都の帆布かばんメーカー一澤帆布を巡って、一澤家の四男である喜久夫氏が新たに「喜一澤」というカバン屋を立ち上げたとのこと(注:正確には「喜」は漢字の「七」がみっつ)。

ウェブサイト

どんなカバンを作るのでしょうか。職人さんちゃんといるんやろか。

とりあえず、私の持っている昔の一澤帆布の肩掛けカバンに穴が空いてしまったので修理を頼まないといけないのですが、ま、三男の信三郎帆布に頼むのが定石でしょうな。昔からの職人はそこにいるし。

2010年7月 8日

珍しく食欲のない

保育園でしょっちゅう風邪をもらってくる娘。昨日お迎えに行ったところ、熱がありおやつをほとんど食べなかったという話だったので、念のため今日はお休み。

昼間はずっと平熱で推移していたのに、夕方から夜に至りかなりの発熱。

食欲がないというパターンは珍しく、困惑。

2010年7月 9日

いよいよ見直しか・・・非嫡出子相続分の憲法適合性

<非嫡出子相続格差>大法廷で憲法判断へ 見直しも...最高裁」(ヤフーニュース)

非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書き前段の規定の憲法適合性が問題となっている裁判について、最高裁の第3小法廷が大法廷に回付したというニュース。


民法第900条(法定相続分)
 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
(中略)
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。


この論点については1995年に合憲とする大法廷判決決定が出ているところですが[最大決1995(H07).07.05]、大法廷に回付されたということで、判例変更の可能性が出てきましたいよいよ判例変更されるのかもしれません。


裁判所法第10条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

最高裁判所裁判事務処理規則第9条
1 事件は、まず小法廷で審理する。
2 左の場合には、小法廷の裁判長は、大法廷の裁判長にその旨を通知しなければならない。
一 裁判所法第十条第一号乃至第三号に該当する場合
二 その小法廷の裁判官の意見が二説に分れ、その説が各々同数の場合
三 大法廷で裁判することを相当と認めた場合
3 前項の通知があつたときは、大法廷で更に審理し、裁判をしなければならない。この場合において、大法廷では、前項各号にあたる点のみについて審理及び裁判をすることを妨げない。
4 前項後段の裁判があつた場合においては、小法廷でその他について審理及び裁判をする。
5 裁判所法第十条第一号に該当する場合において、意見が前にその法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとした大法廷の裁判と同じであるときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、小法廷で裁判をすることができる。
6 法令の解釈適用について、意見が大審院のした判決に反するときも、また前項と同様とする。

(2010.07.11追記)
くるさんからのコメントを受けて一部訂正。

2010年7月10日

却って心配してしまう

明日は参議院議員選挙。

国政選挙の前日になったら必ず電話をしてくる人がいるのですが、今日は電話なし。

何かあったのかと心配してしまうワ。

選挙が終わったら電話でもしてみるかな・・・・。

2010年7月11日

逆にねじれた

今日投開票が行われた参議院議員選挙では与党民主党が大敗し、再び「ねじれ国会」が出現。政権運営・国会運営大変そうですな・・・・。

かつて、自民党が衆議院の多数に任せた強権的な国会運営をしてきた際、野党であった民主党はそのことを批判してきたわけですから、衆議院でなんとか3分の2確保して好き放題やるとかいうことはなしにしてほしいですな。

昨日知人が電話してこなかったのは、あれだ、こういった選挙の情勢によっていたんだ。すなわち、ワタクシに電話して○○党よろしくと言わなければならない程度にまでは追いつめられていない、という。その知人の選挙直前の動きをみていたら選挙情勢がある程度わかるというセオリーを忘れていました・・・・。

2010年7月12日

タコがサッカーW杯の勝敗を完全に予想?

驚異、8試合すべて的中=ドイツの予想タコ〔W杯〕」(ヤフーニュースより)

サッカーW杯はスペインの優勝で幕を閉じましたが、ほほえましいニュースとして、ドイツの水族館で飼育されているタコのパウル君がドイツに絡んだ試合と優勝チームを「予想」したというのが報じられていました。

対戦する2つの国の国旗がつけられたケースに入れられた餌のうちどちらを選ぶかで「予想」するというものですが、「予想」が行われた8試合全部的中したとのことで、驚くべき的中率。

決勝戦では、タコの着ぐるみで応援したスペインサポーターもいたそうてすよ。

2010年7月13日

早退

先週の後半に体調を崩した娘。週末で一応持ち直したので月曜から登園させていましたが、今日の未明に一時38℃台の発熱。でも、朝起きたら平熱やし、機嫌もいいし、食欲もあるし、ということで、休ませるか迷いつつも登園させました。心配なので何かあったらすぐ電話してと園長先生に依頼して。

心配していた通り、15時過ぎに保育園から電話があり、昼寝の後に体温が39.7℃になったとのこと。慌てて迎えにいきました。

早退は初めてです・・・・。

解熱剤の座薬を使ったらとりあえず落ち着いたけど、明日は体温の如何にかかわらずお休みだなこりゃ。

2010年7月14日

点字訴状

全国初の点字訴訟始まる=原告「訴状受理に感謝」―市側も点訳答弁書・名古屋地裁」(ヤフーニュースより)

全盲の原告が本人訴訟で点字の訴状を提出し、裁判所がその訴状を受理して口頭弁論が始まったというニュース。

裁判所法には「裁判所では、日本語を用いる」という規定がありますが(74条)、点字は日本語を表記する文字の一種なので、法的には何ら問題がないはずですね。

※ ※ ※

娘は念のため保育園を休ませましたが、拍子抜けすることに熱も出ず元気。ま、一安心です。

抱っこひもを持ってきて「散歩に行こう」と言わんばかりに差し出してくるのがかわいらしい(親バカ)。

2010年7月15日

昼間は熱が下がる・・・・

昨日の段階で回復したと思っていた娘は、深夜に熱出したので、こりゃイカンということで今日も保育園をお休み。

しかし、昼間は平熱で、治ったかと思ったら夜にまた発熱。よくわからん。

2010年7月16日

ヘルパンギーナ

熱が上がったり下がったりの娘ですが、今日は日中も熱が高くなり、これはお医者さんに診てもらわなければ、と、かかりつけの小児科に連れて行きましたら、口蓋垂(いわゆるのどちんこ)の周りに水疱ができており、「ヘルパンギーナですね」という診断。

「ヘルパンギーナ」なんて聞き慣れない病名ですが、いわゆる夏風邪の代表格だそうで。松田道雄の『育児の百科』にもちゃんと掲載されていました。一応原因がはっきりとしたのはよかった。

熱が下がったら保育園もOKということです。

2010年7月17日

運行管理システム

ねじれ新幹線 JR西と九州 九州新幹線・鹿児島ルート「停車駅」思惑乱れ」(ヤフーニュースより)

来年3月に博多-新鹿児島間で全線開通する九州新幹線鹿児島ルート。山陽新幹線と相互接続して、新大阪-新鹿児島間4時間くらいで結ぶということ。しかし、停車駅をどうするかとかいう点などでJR西日本とJR九州との間で話がついていないということ。

さらに驚くべきことに、山陽新幹線と九州新幹線では、運行管理システムが全然違うということ。記事中には比喩的に「ウィンドウズとマックOS(の違い)よりも違う」旨書かれています。

相互乗り入れを当初から企図していたはずなのに、システムが全然違うというのは何を考えてそういうことになっているのかがさっぱりわからない。

2010年7月18日

クローゼットから昔の拳銃が

旧陸軍の拳銃撃てた!誤射でマンション壁に穴」(ヤフーニュースより)

老母の家のクローゼットから古い自動式拳銃が出てきて、息子が触っていたら弾が発射されてしまったというお話。とりあえずけが人が出なくてよかったですね。

亡くなった父親が旧陸軍軍人だったということで、多分その人が何らかの理由で当時の拳銃を所持し続けていたのではないかということらしいです。旧陸軍では将校の拳銃は官給品でなく自費で各自が調達するものだったそうですから、復員時にそのまま持って帰ってくるということはあり得る話なんでしょう。尤も、外地からの復員だと武装解除されてしまうから無理かと思いますが(うちの祖父は南方で終戦を迎えて軍刀取られたと言ってました)。

2010年7月19日

北広島のアウトレットで大根買った

北広島に今春オープンしたアウトレットモールに初めて行きました。

連休最終日ということでなかなかの混雑ぶり。

モンベルのアウトレットでベビーキャリアが安く売ってないかと思って探しましたが、なくて残念。

その他一通り見て回りましたが、結局、娘の靴と、道産の野菜とか売っているコーナーで大根など野菜を買いました。

2010年7月20日

最終日が短答式!?

平成23年新司法試験の実施日程等について」(法務省のサイトより。PDF)

来年度の新司法試験の日程が発表になりました。5月11日(水)、12日(木)、14日(土)、15日(日)の4日間です。

そして、時間割が大幅変更! 以前当ウェブログでも取りあげたように、論文式必須科目で試験時間が問題毎に分割されるという変更が行われるとともに、これまで初日に実施されていた短答式試験がなんと最終日に行われることになりました。

これは、来年度から実施される司法試験予備試験(すなわち、法科大学院を修了しなくとも新司法試験の受験資格を得ることができる試験)の短答式試験と新司法試験の短答式試験の問題を一部共通化する関係で、短答式試験を予備試験と同じ日にしなければならないということから行われた変更だと思われるのですが、受験生の立場からするとやりにくいことこの上ない時間割だと思います。

最終日のヘロヘロボロボロな状態で短答式を解くのは苦痛でしょうし、最終日まで7科目分の勉強が持ち越しになってしまうのも面倒だと思います。

例えば、予備試験を土曜日実施ということにして、新司法試験は土・日・火・水という日程にして短答式を初日に持ってくるようにするとか、やりようはあったと思うのですが・・・・。

来年からの新司法試験はますます大変そうだ。

2010年7月21日

利用調整地区

知床五湖地区、来春から有料化し人数制限」(ヤフーニュースより)

知床国立公園内の知床五湖地区が来年から立入に際して手数料を要し、かつ人数にも制限が加えられることになったというニュース。

これは、知床五湖地区が自然公園法23条の利用調整地区(2002年改正で出来た制度)に指定されるということみたいですね。そうであれば、この制度が適用されるのは国立公園では吉野熊野国立公園の西大台ヶ原地区に次いで2例目ということになります。



自然公園法
第23条(利用調整地区)
1 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致又は景観の維持とその適正な利用を図るため、特に必要があるときは、公園計画に基づいて、特別地域又は海域公園地区内に利用調整地区を指定することができる。
(中略)
3 何人も、環境大臣が定める期間内は、次条第一項又は第七項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(略)

第24条(立入りの認定)
1 国立公園又は国定公園の利用者は、利用調整地区の区域内へ前条第三項に規定する期間内に立ち入ろうとするときは、次の各号のいずれにも適合していることについて、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、第七項の認定を受けて立ち入る場合は、この限りでない。
一  国立公園又は国定公園を利用する目的で立ち入るものであること。
二  風致又は景観の維持とその適正な利用に支障を及ぼすおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
2  前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に認定の申請をしなければならない。
3  環境大臣又は都道府県知事は、第一項の認定の申請に係る立入りが同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
4  環境大臣又は都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、立入認定証を交付しなければならない。
(略)

第25条(指定認定機関)
1 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、その指定する者(以下「指定認定機関」という。)に、前条に規定する環境大臣又は都道府県知事の事務(以下「認定関係事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
(以下略)


西大台ヶ原地区の場合、現地に行く前に予め指定認定機関(自然公園法25条1項)である上北山村商工会に申し込み、立入認定証の交付を受けた上で、現地(大台ヶ原ビジターセンター)に出頭してレクチャーを受けることが義務付けられています。

参考

知床五湖の場合、記事を見る限りでは当日に現地(知床五湖の駐車場にある建物?)で立入認定の手続ができるようですね。

※ ※ ※

関西方面でちと興味をひかれる求人があったので応募してみました。多分面接までは呼んでもらえないやろなぁ、と思いつつ。

2010年7月22日

屋台を置いても時効取得はできない、のその後のその後

大阪の有名たこ焼き店、明け渡しへ=不法占拠訴訟で市勝訴確定―最高裁」(ヤフーニュースより)

以前に当ウェブログでも紹介した(関連エントリー)、大阪のたこ焼き屋の屋台が市有地を占有しているという事件の最高裁決定。土地明け渡しを命ずる高裁の判断が維持されました。

※ ※ ※

当ウェブログは今日80000アクセスを突破いたしました。日頃のご愛顧に感謝いたします。

※ ※ ※

H大構内の道ばたで立ち話をしていましたら、木の上からカラスがドングリを落っことしてきて、それが私の脳天に見事命中。「カーン」といい音を立てて跳ね返っていきましたよ。あー驚いた。

2010年7月23日

白山ひめ神社政教分離訴訟で住民側逆転敗訴

神社式典での市長祝辞「合憲」=住民側が逆転敗訴―最高裁」(ヤフーニュースより)

判決文(最高裁サイトより。PDF)

石川県白山市の市長が、市内にある白山ひめ神社の鎮座2100年式年大祭にかかる奉賛会の発会式に参加して祝辞を述べたのが、政教分離原則に反するとして白山市民が提起した住民訴訟で、昨日最高裁は、原審[名古屋高裁金沢支判2008(H20).04.07]のうち市側の敗訴部分を破棄して、政教分離原則に反しないと判断。

政教分離原則については、最高裁は今年の1月に「総合考慮基準」とでも呼ぶべき判断枠組みを提示したところですが、この判決は、一応伝統的な目的効果基準に依拠しているように読めます。そして、原審と異なり、

○「奉賛会」自体の宗教性を否定
○市長の祝辞が儀礼の範囲に止まると認定

・・・・することによって、合憲の判断を導いてるようです。

2010年7月24日

アリオ札幌にアカチャンホンポがオープン

札幌駅直結のエスタに入っていたベビー用品専門店のアカチャンホンポ(アカホン)が閉店して、代わりに昨日、サッポロビール園隣のアリオ札幌にアカホンの新店がオープン。

今日早速行ってきましたが、売り場がかなり広く、便利そうです。これまで、アカホンに行くために屯田のイトーヨーカドーまで出向いていましたが、アリオの方がはるかに近くて便利。屯田に行く機会は少なくなりそうです。

ただ、アリオにはかねてよりベビーザらスが入っていたため、激しく競合することになりそうですね。

2010年7月25日

サッポロさとらんど

天気予報では崩れるようなことを言っていたと思うのですが、朝起きてみるとすっきり快晴ではないですか。

そこで、妻にどこか行かないかと持ちかけたところ、「ラベンダーが見たい」とのことだったのですが、富良野まで行くのはちと出遅れたので市内でラベンダー見れる場所ということで、モエレ沼公園の隣にあるサッポロさとらんどに行ってきました。

さとらんどがどういうところなのか全然知らなかったのですが、札幌市の農業体験交流施設ということで、市民農園や無料で使えるバーベキュー場があったりして、なかなかに楽しげな施設でした。バターづくりとか収穫体験とか、体験型のイベントがいろいろあるようです。

ラベンダーは盛りを過ぎたのかやや色あせていましたが、いい香りが漂っていました。あと、何やらうまそうな野菜が売っていましたので、あれこれ買ってしまいました。何だか最近はあちこちで野菜買ってるな・・・・。

2010年7月26日

土用丑

今日は土用の丑の日。平賀源内に感謝しつつ、うなぎの蒲焼き(中国産)を買ってきて家族で食しました。

娘にとっては実質初めての土用丑。うなぎを食べるのは初めてですが、ご飯の上にのせた蒲焼きをぱくぱくと手づかみで食べ、妻の丼の上にのっている蒲焼きまで横取りして食べていました。気に入ってくれたようです。

しかし、今年はうなぎがやや高いようです。どうやら養殖に使う稚魚のシラスウナギが不漁だったようで、例年だと中国産うなぎ2尾で980円というイメージのところ、今年は1180円でした。国産はもっと高くて手が出せません・・・・。

2010年7月27日

熱燗超伝導??

熱かんで超伝導に? =赤ワインが最も効果―仕組みまだ不明、物質・材料機構」(ヤフーニュースより)

鉄とテルル、硫黄から成る特殊な化合物を日本酒や赤ワインなどの酒に浸し、約70度に温めると、翌日には零下約265度の極低温で電気抵抗がゼロになる超伝導の性質を示すことがわかったというニュース。

とりあえず、酒で温めるという突飛なことを考えて実行した研究員の発想がすごいですね。

2010年7月28日

原付二種

小型バイク免許、取得容易に...二輪4社が要望へ」(ヤフーニュースより)

いわゆる原付二種の免許(小型限定普通二輪免許)の取得を容易にしてほしいという業界の要望についてのニュース。

原付二種は、50ccまでの原付一種と違って、法定最高速度が時速60キロだし、二人乗りできるし、税金や保険は安いし、と、特に通勤快速的な利用方においてなかなか魅力的な乗り物ですが、普通自動車免許があれば運転可能な原付一種とは違い、小型限定とはいえ普通二輪の免許が必要なので簡単には乗ることが出来ません。そして、普通二輪免許は限定の有無にかかわらず取得にはそれなりに時間がかかりますので、小型限定の免許を取る人はあまりいないのではないかな。

報道されている要望が実現すれば、小型限定の免許を取る人が増えそうな印象です。

2010年7月29日

空自セクハラ訴訟で原告の元隊員勝訴

国に580万円支払い命令=わいせつ被害、退職強要を認定-空自セクハラ訴訟」(ヤフーニュースより)

北海道内の航空自衛隊で女性隊員が上の階級の男性隊員に夜中に呼び出され性的行為を強要されるなどし、さらに上官から退職を強要されたとして国賠を請求した訴訟で、札幌地裁は国に580万円の賠償を命ずる判決を下しました。

自衛隊のような軍事組織では、特にこのような階級の上下による問題が起こりやすい風土があるのでしょうね。そして、本件ではセクハラにとどまらず、パワハラに属する行為も行われており、国賠を認めたのは当然の判断かと。

2010年7月30日

泣きっ面に蜂

「ふるさと小包」ウナギのかば焼き4万個不達」(ヤフーニュースより)

郵便局の「ふるさと小包」のカタログに掲載していたウナギかば焼きの製造業者と連絡がつかなくなってしまい、注文を受けた商品が発送できなくなってしまったというニュース。

第一義的にはトンズラした業者が悪いのですが、顧客の矛先は日本郵政に向かうわけでございまして、ゆうパック遅配の記憶も新しい日本郵政グループにとっては泣きっ面に蜂な事態といえましょう。ゆうパックは郵便事業会社、ふるさと小包は郵便局会社、とかいっても顧客からすると同じ日本郵便じゃないの、という話ですからね。

2010年7月31日

空き巣で法科大学院の学費を・・・・

法科大学院学費のため...空き巣の大学生逮捕」(ヤフーニュース)

法科大学院に進学するための学費を集めるために空き巣を繰り返していたという大学生が逮捕されたというニュース。

以前、法科大学院の学費を稼ぎたくてインサイダー取引をしたというニュースを紹介したことがありますが、空き巣にせよインサイダー取引にせよ、もちろんしてはならないのですが、法科大学院の経済問題というのはやはり深刻だなぁ、と思わせるニュースです。

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