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2010年3月29日

こんなことで喜んではいけない

元社保庁職員に逆転無罪=「機関紙配布、処罰は違憲」-国公法違反事件・東京高裁」(ヤフーニュースより)

国家公務員である(当時の)社保庁職員が、休日に「しんぶん赤旗」をポスティングした行為が国家公務員法102条1項の禁止する政治的行為に当たるとして起訴された刑事事件で、東京高裁は逆転無罪の判決を下しました。

国家公務員法102条の政治的行為が問題となった刑事事件は、民営化前の郵便局員が社会党のポスターを掲出した行為が問われた猿払事件[最判1974(S49).11.06]以来のことです。

報道されているものを見る限り、今回の東京高裁の判決は、一応猿払事件の「公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところである」という枠組みに依拠しながら、政治的行為の一律禁止が合理的で必要やむをえない限度とはいえないと判断したもののようです。判決文早く読んでみたいですね。

逆転無罪に法廷どよめく...公務員の政治活動裁判」(ヤフーニュースより)

上記記事によると、「原判決を破棄する。被告人は無罪」と裁判長が宣告したところ、静まりかえっていた傍聴席からは一斉に大きな拍手がわき起こったが、裁判長は「静かにしなさい。こんなことで喜んではいけない」と静粛を求め、判決理由を読み上げ始めた、とのことです。

「こんなことで喜んではいけない」とは意味深長な言葉です。「無罪を勝ち取るためには最高裁で勝たなければならないのだ」ということを中山隆夫裁判長は言いたかったのでしょうか。

被告人の支援団体である「国公法弾圧・堀越事件ホームページ」というのがありますので、リンクしておきます。

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コメント

休日に政党の機関紙を配ることが何故問題になるのか,もともとよくわからない事案ではありました。情報ありがとうございます。
追伸 I教授と無事連絡つきました。
焼肉いきたいですね。当方残業続きです。

>晴雨様

残業お疲れさまです。

公務員であれば、いかなる者でも、勤務時間の内外を問わず、政党のビラ配り程度のことも許されないというのは、さすがに「合理的で必要やむをえない限度」とは言えないと思います。その意味では妥当な判断だと思います。
I教授とコンタクト取れてよかったです。

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