菅家利和さんは無罪
足利事件の再審事件判決で、被告人とされた菅家利和さんに無罪判決が出されました。
検察官が上訴放棄の手続をしたので、無罪判決は即日確定しました。
刑事訴訟法
第359条 検察官、被告人又は第三百五十二条に規定する者は、上訴の放棄又は取下をすることができる。
第361条 上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様である。
裁判所も刑事訴訟規則221条の準用で、訓戒ではなく自戒をこめて謝罪しました。
ようやく冤罪が正式に晴らされたわけですが、菅家さんの不当に自由を奪われた日々はかえってきません。本当に、償うことのできないような過ちを当時の捜査機関、並びに裁判所が行ってしまったということを銘記しなければならないでしょうね。