法文登載法令からヤマをはる
今年の新司法試験の際に貸与される法文(要は六法全書ですな)に登載される法令が発表されました。
昨年の法文と比較しますと、民事系で「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が、刑事系で「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」「検察審査会法」が追加されたのが目に付きますね。
この、わざわざ追加された法令に何か意味があるのではと勘ぐってしまいます。秘かに新司法試験のヤマなのではないか、と。
例えば、住宅品質確保促進法には瑕疵担保責任についての特例が定められていますし、通信傍受法はそのまんま捜査のところで問題が作れそうです。
一応、確認しておくのが無難でしょうね。
(訂正)通信傍受法は昨年の法文にも入っていました。見落としていましたスミマセン。