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2010年2月24日

非常上告

<非常上告>赤切符誤交付 確定判決取り消し求める 検察」(ヤフーニュースより)


いわゆるディバージョンの制度である交通反則通告制度(道路交通法125条以下)の対象である反則行為に対して、反則者に対して所定の通告(いわゆる青切符の交付)をしないまま公訴提起して罰金刑を科していたので、検事総長が非常上告したというニュース。

比較的軽微な道路交通法違反である反則行為については、通告がなければ公訴提起が出来ないので、判決が確定してしまった以上、この誤りを正すためには非常上告を使わなければならないという次第。


道路交通法130条(反則者に係る刑事事件)
 反則者は、当該反則行為についてその者が第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、第百二十八条第一項に規定する期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。(以下略)

刑事訴訟法454条
 検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。

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コメント

非常上告ですか。
私の心境は,モスクワを死守するソ連軍のようです。進級要件がクリアできましたが,実質的留年が迫っています。
一連の件が落ち着いたら約束を果たしたいです。

>晴雨様

まずは進級要件のクリア、おめでとうございます。学業とお仕事の両立は大変だったことと思います。

また時間を見つけて一献。

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