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2010年2月13日

景観法63条3項

マンション計画 芦屋市が不認定 景観地区指定自治体で初」(ヤフーニュースより)

景観法に基づく景観地区で、建築物の建築に際して求められる計画認定で、芦屋市が「不認定」としたというニュース。こういう制度があるんですな。


景観法

61条
1  市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地の区域については、市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画に、景観地区を定めることができる。
2  景観地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、第一号に掲げる事項を定めるとともに、第二号から第四号までに掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。この場合において、これらに相当する事項が定められた景観計画に係る景観計画区域内においては、当該都市計画は、当該景観計画による良好な景観の形成に支障がないように定めるものとする。
一  建築物の形態意匠の制限
二  建築物の高さの最高限度又は最低限度
三  壁面の位置の制限
四  建築物の敷地面積の最低限度

62条(建築物の形態意匠の制限)
 景観地区内の建築物の形態意匠は、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものでなければならない。ただし、政令で定める他の法令の規定により義務付けられた建築物又はその部分の形態意匠にあっては、この限りでない。

63条(計画の認定)
1  景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が、前条の規定に適合するものであることについて、申請書を提出して市町村長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた建築物の計画を変更して建築等をしようとする場合も、同様とする。
2  市町村長は、前項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から三十日以内に、申請に係る建築物の計画が前条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて当該規定に適合するものと認めたときは、当該申請者に認定証を交付しなければならない。
3  市町村長は、前項の規定により審査をした場合において、申請に係る建築物の計画が前条の規定に適合しないものと認めたとき、又は当該申請書の記載によっては当該規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。
4  第二項の認定証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築等の工事(根切り工事その他の政令で定める工事を除く。第百一条第三号において同じ。)は、することができない。
5  第一項の申請書、第二項の認定証及び第三項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。

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