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2010年2月 8日

公記号偽造

制服 警官エンブレム偽造の2容疑者逮捕 茨城」(ヤフーニュースより)

警察官の制服に付いているエンブレムとそっくりのものを作ってインターネットで販売していた人が、刑法166条1項の公記号偽造容疑で逮捕されたというニュース。


刑法166条(公記号偽造及び不正使用等)
1 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。


珍しい罪名での摘発やな、と思ってLEX/DBで検索してみたところ、過去には警察手帳とそっくりの物を作ってインターネットで販売していた人が有罪となった裁判例がありました[東京地判2002(H14).02.08]。

あと面白いなと思ったのは、物品税に関する裁判例である最決1957(S32).06.08。サイダーの瓶にはりつけるラベルに「物品税之証」というにせのゴム印をついて出荷したのが公記号偽造罪にあたるというもの。サイダーは贅沢品として税金がかけられていたんですね。

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