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2010年1月29日

屋台を置いても時効取得はできない、のその後

「大たこ」ピンチ 大阪高裁が土地明け渡し命令」(ヤフーニュースより)

以前紹介した事件の控訴審判決。

地裁の「権利濫用だから立ち退き請求棄却」って判断はいまいちよくわからない理屈だったので、こちらの方が普通の結論かな。

地代払って営業続けるというあたりが落としどころなのでしょうかね。

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コメント

あまり好調ではなくあらためてご連絡させていただきます。
判例ありがとうございます。いつも見ています。晴雨

>晴雨様

お加減あまりよろしくないご様子、くれぐれもご自愛ください。定期考査の時期でしょうか?

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