起訴議決
「検察審査会、初の起訴議決=元副署長、刑事裁判に-明石歩道橋事故」(ヤフーニュースより)
検察審査会が法的拘束力のある「起訴議決」をしたというニュース。起訴議決の制度は昨年施行の法改正で初めて導入されたもので、今回が初めての議決とのこと。
刑事訴訟法
第247条
公訴は、検察官がこれを行う。
第248条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
検察審査会法
第41条の6第1項
検察審査会は、第四十一条の二の規定による審査を行つた場合において、起訴を相当と認めるときは、第三十九条の五第一項第一号の規定にかかわらず、起訴をすべき旨の議決(以下「起訴議決」という。)をするものとする。起訴議決をするには、第二十七条の規定にかかわらず、検察審査員八人以上の多数によらなければならない。
第41条の9第1項
第四十一条の七第三項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
第41条の9第3項
指定弁護士(第一項の指定を受けた弁護士及び第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
今までだと、検察審査会が「不起訴不当」の議決をしても、法的拘束力がないので格別の意味を有さなかったことを考えると、司法への市民参加の制度としての意義がようやく出てきた、という感じでしょうか。