分限免職
社保庁の廃止に伴い分限免職となった元職員が人事院に不服申し立てしたというニュース。
国家公務員法
75条1項(身分保障)
職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
78条(本人の意に反する降任及び免職の場合)
第七十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合
四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
一応名目としては国家公務員法78条4号に基づくのでしょうね。でも、分限免職になる職員を選別する際に懲戒処分を受けたことを理由にしたら、やはり二重処分のそしりは免れないのではないかと思われます。