狂犬、奔馬の類
「<イノシシ>警官、拳銃で射殺...車にひかれ暴れる 金沢」(ヤフーニュースより)
町中でイノシシが暴れたため、警官が拳銃を用いて射殺したという話。
暴れイノシシは、警察官職務執行法にいう「狂犬、奔馬の類」になるんでしょうかね。
警察官職務執行法
4条1項(避難等の措置)
警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。
7条1項(武器の使用)
警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。(以下略)