ダットサンをパクるとは・・・・
「<無断引用>我妻氏「民法」を大原学園が教材に 遺族が提訴」(ヤフーニュースより)
我妻栄のいわゆる「ダットサン民法」を資格予備校がテキストでパクったというお話。
パクった量は1巻の3分の2ということなので、引用として認められる正当な範囲は超えていますな・・・・。
いっそのこと、ダットサンをテキストにしてしまえばよかったのに(ま、テキスト代の儲けがなくなるからそういうわけにはいかないでしょうが)。
著作権法32条1項(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。