今年もよろしくお願いします
あけましておめでとうございます。いよいよ2010年が到来しました。
今年はとりあえず司法試験を受験する最後の年なので、悔いの残らないようにしたいと思っています。どうなるにせよ今年は区切りの年になります。
当ウェブログもぼちぼちと更新していきますので、ご笑覧いただければ幸いです。
皆様今年もよろしくお願いします。
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あけましておめでとうございます。いよいよ2010年が到来しました。
今年はとりあえず司法試験を受験する最後の年なので、悔いの残らないようにしたいと思っています。どうなるにせよ今年は区切りの年になります。
当ウェブログもぼちぼちと更新していきますので、ご笑覧いただければ幸いです。
皆様今年もよろしくお願いします。
「<天文>国内初、元日の月食」(ヤフーニュースより)
昨日の未明は月食があったらしいですが、元日の月食は国内初、だそうです。
記事のタイトルを見て「何でそんなことが言えるんやろ? 有史以来の記録があるのか」と思ったのですが、明治以前は太陰暦で、元日は必ず新月であったということから、明治以降初めてということが「国内初」であるということになるというからくりでした。
「バードストライク?日航機エンジン停止・緊急着陸」(ヤフーニュースより)
離陸直後にエンジンが故障して、緊急着陸したということ。これは結構怖いですね。
バードストライクだとすれば、去年の1月にあったハドソン川への不時着水事故と同じですから、一歩間違えば惨事になっていた可能性も否定できません。
「かつてのワースト・大和川が清流に!? アユ遡上、新魚道で定期観測へ」(ヤフーニュースより)
大阪の大和川といえば、日本一汚い川として有名でしたが、最近は随分ときれいになったんですね。知りませんでした。
アユが遡上するとは、なかなか大したものです。
「司法試験、年3000人合格の目標を下方修正へ」(ヤフーニュースより)
ある意味予想通りではありますが、司法試験合格者の増加計画の見直しが俎上にのぼりました。
今後見直しをどのように進めるのかは分かりませんが、とりあえず、今年の新司法試験の合格者数は昨年並みの2000人程度と見積もっておくのが無難でしょう。
昨年以上に厳しい試験になりそうですね。
娘は生後8か月になりました。毎日いろんなことをやらかします。
今日は、被らせた毛糸のワッチ帽をすぐさま脱いでしまうという芸当を見せてくれました。えらく手際がいいのでちと驚きました。
あと、せんべいを食べさせた後、せんべいのかすが付いた手でせんべいの空き袋を触ろうとするので手を拭いてやろうとして掴んだら、「何すんねん!」みたいな感じで嫌がっておりました。
ワッチ帽被るのも手を拭かれるのもイヤだったんでしょうかね。ますます自我が出てきたということかと思います。
「<無断引用>我妻氏「民法」を大原学園が教材に 遺族が提訴」(ヤフーニュースより)
我妻栄のいわゆる「ダットサン民法」を資格予備校がテキストでパクったというお話。
パクった量は1巻の3分の2ということなので、引用として認められる正当な範囲は超えていますな・・・・。
いっそのこと、ダットサンをテキストにしてしまえばよかったのに(ま、テキスト代の儲けがなくなるからそういうわけにはいかないでしょうが)。
著作権法32条1項(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
司法過疎問題の特別講義を聴講しているのですが、今日は町村教授からこんな研究の紹介。
司法過疎問題への解決策のひとつとして、情報通信技術を使用した遠隔法律相談とかを想定しているようです。
医学の世界の遠隔診断システムみたいなのと同じ発想のようです。
似たようなシステムのことを考えたことがありますが、特に司法過疎問題への適用≒過疎地への適用ということを考えた場合、高齢者が使いやすいシステムを作るということを考えなければならないと思われます。ATMの機械の操作もおぼつかない方がおられるということを念頭に置かなければなりませぬ。
「スパイク自転車「加速」」(アサヒドットコムより)
朝日新聞の北海道版に上記のような記事が掲載されていました。ワタクシ、流行の先端を走っていたことになりますな。
今年の冬は無精してまだタイヤ交換済ませておらず、最近は自転車がずっとお蔵入りなのですが・・・・。
「ベテルギウスに爆発の兆候 大きさ急減、表面でこぼこ」(アサヒドットコムより)
ベテルギウスが近々(といっても数万年以内とかいうレベルですが)超新星爆発するというお話。
超新星爆発というと、かに星雲の記録が有名ですが、ベテルギウスも昼に見える程度の明るさになるとの予想。
是非、見てみたいですな。
「<イノシシ>警官、拳銃で射殺...車にひかれ暴れる 金沢」(ヤフーニュースより)
町中でイノシシが暴れたため、警官が拳銃を用いて射殺したという話。
暴れイノシシは、警察官職務執行法にいう「狂犬、奔馬の類」になるんでしょうかね。
警察官職務執行法
4条1項(避難等の措置)
警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。
7条1項(武器の使用)
警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。(以下略)
娘が突然「匍匐前進」(いわゆるズリハイ)をマスターしました。
私や妻がパソコンを操作していますと、「わたしにもさわらせろー」って感じで手を伸ばしてくるのです。そして、娘の手が届かない場所でパソコンを操作していたところ、「さわらせろー」という一念で、いままでできなかった匍匐前進が出来るようになってしまった模様。
これで、おしりが上がってくると、いよいよ機動性が向上することになりそうです。片づけ、しないとなぁ。
「お鍋のトレンド「締め」に異変 ブームで主役の座奪う勢い」(ヤフーニュースより)
何日か前の記事ですが、紹介されていた「ホットプレートで作るカキと白菜の蒸し鍋」というのがなかなかうまそうです。
引っ越しのどさくさで行方不明になっていたホットプレートのコードが出てきたので、今度作ってみようかな。
最近娘は「auひかり」の北海道ローカルなCMがお気に入りの様子。
「auひかりがやってきた~おうちのネットが速くて安くてびっくりしちゃってバビョーン!」というCMソングがかかると動きが止まっています。
「タケモトピアノ」に次ぐ必殺技かもしれません。
「ウィルコム、支援機構活用を検討 ソフトバンクなども出資へ」(ヤフーニュースより)
日本航空の法的整理の関係で注目されている企業再生支援機構にPHS事業者のウィルコムが支援を要請する方向になりそうという報道。
10年来のPHSユーザーとしては、サービスの行方が心配です。PHSは「070」なのでナンバーポータビリティが使えないですからね・・・・。
本日当ウェブログは70000アクセスを突破いたしました。読者の皆様ありがとうございます。
当ウェブログの開設は2005年2月15日、カウンターをつけたのが2月20日なので、間もなく開設5周年ということになります。
10000アクセスを突破したのが、2006年4月16日(カウンターをつけた420日後)であり、以後、
20000アクセス→2007年1月9日(10000の268日後)
30000アクセス→2007年10月23日(20000の287日後)
40000アクセス→2008年6月23日(30000の244日後)
50000アクセス→2009年1月18日(40000の209日後)
60000アクセス→2009年8月7日(50000の201日後)
・・・・と来まして、本日、60000アクセスの162日後に70000アクセスとなりました。一日当たりの平均アクセス数は23.8→37.3→34.8→40.9→47.8→49.7→61.7と変化したことになります。
相変わらずつまらないことを書きつらねているだけのウェブログですが、今後ともご笑覧いただければ幸いです。
札幌の地下鉄にはお年寄りや体の不自由な方のための「専用席」があります。優先席ではなく専用席なので、どんなに混んでいても対象者以外は座ってはいけないということになっています。
今日は娘連れで地下鉄に乗ったのですが、乳幼児連れの場合も「専用席」の対象者となりますので、せっかくの機会なので堂々と座りました。大して混んでもなかったのですが。
今日は阪神淡路大震災から15年目の日です。例年より特集の番組とかが多かった印象です。改めて「天災は忘れた頃に来る」を肝に銘じなければなりません。
社保庁の廃止に伴い分限免職となった元職員が人事院に不服申し立てしたというニュース。
国家公務員法
75条1項(身分保障)
職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
78条(本人の意に反する降任及び免職の場合)
第七十八条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 その他その官職に必要な適格性を欠く場合
四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
一応名目としては国家公務員法78条4号に基づくのでしょうね。でも、分限免職になる職員を選別する際に懲戒処分を受けたことを理由にしたら、やはり二重処分のそしりは免れないのではないかと思われます。
道南に住んでいる後輩が出張で来札するので、明日家に娘を見にきたいとの連絡がありました。それじゃあ家で鍋でもするか、ということで後輩の希望を聞きましたら、「何でもいいけど、真鱈の肝があったらうれしいかな」とのこと。
それじゃあ鱈鍋にしよう、と買い出しに行ったのですが、真鱈の肝は残念ながら売っていませんでした。真鱈の切り身と「たち」(白子)はあったので、肝は省略ということで、我慢してもらうことにします。
「<政教分離訴訟>「市有地に無償で神社」は違憲 最高裁」(ヤフーニュースより)
以前にも当ウェブログで紹介した、北海道砂川市の2つの神社を巡って憲法の政教分離原則が争われた裁判で、最高裁は空知太神社に市有地を無償で使用させていることについて憲法違反と判断しました。他方、市有地であった富平神社の敷地を町内会に譲渡したことについては合憲と判断しました。
判決文はこちら(最高裁のサイト。PDF)
(空知太神社)
(富平神社)
違憲判断をした空知太神社の方の判決をみますと、「社会通念に照らして総合的に判断すると,本件利用提供行為は,市と本件神社ないし神道とのかかわり合いが,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして,憲法89条の禁止する公の財産の利用提供に当たり,ひいては憲法20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与にも該当すると解するのが相当」としており、政教分離の憲法判断においてこれまで判例で用いられてきたいわゆる「目的効果基準」から一定離れた判断をしているように思えます。
ただ、いわゆる目的効果基準をとった津地鎮祭事件最判[1977(S52).07.13]も、今回の空知太神社最判と似たような言い回しがまくらにあって、最高裁としては今回のは判例変更ではないとしています。なお、これまでの「目的効果基準」と今回の最判の基準の関係は、藤田宙靖裁判官の補足意見に詳しく書かれており、そこには「過去における当審判例上の文言を金科玉条として引用し,機械的に結論を導くようなことをしてはならない」という法学徒にとってはありがたい(耳の痛い)お言葉も書かれています。
参考として、津地鎮祭最判の言い回しを以下に抜粋。
「政教分離原則が現実の国家制度として具現される場合には、それぞれの国の社会的・文化的諸条件に照らし、国家は実際上宗教とある程度のかかわり合いをもたざるをえないことを前提としたうえで、そのかかわり合いが、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、いかなる場合にいかなる限度で許されないこととなるかが、問題とならざるをえない」
「わが憲法の前記政教分離規定の基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである。」
「(憲法20条3項)にいう宗教的活動とは、・・・・そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。」
昨日食べた鱈鍋はなかなかうまかった。備忘的にレシピを記載。
参考にしたのはアサヒドットコムのマイタウン北海道にあった「【食力自在】鱈の雪鍋」
だし汁は、昆布だし1200cc、しょうゆ120cc、みりん120cc、塩小さじ1(5グラム程度)。元ネタ記事にはうまみ調味料少々とあったが省略。
入れたのは鱈切り身、白菜、生シイタケ、シメジ、マイタケ、エノキ、水菜、長ネギ、豆腐、油揚げ。あと取り皿に大根おろしを用意(こうして見るとキノコが多いですね。キノコが苦手な人には向かないかも)。
元ネタ記事には「タラは一口大に切り、酒少々をふってキッチンペーパーで水気をふき取り、片栗粉をまぶして170度のサラダ油でキツネ色に揚げる」とあったが、揚げるのは省略。揚げなくとも十分おいしかった。
特に何をしたという覚えもないのに、何故か手首が痛くなってしまいました。ひねった時みたいな感じ。
とりあえず湿布を貼ってごまかしています。
明日から論文式答案練習会だというのに・・・・。
今日から短答式・論文式答案練習会が開始。午前中の短答式は、所用があったので事前に問題をもらってきてやったのですが。
手首は何とか大丈夫でしたが、右手の小指が猛烈に痛くなりました。
「<名護市長選>県外移設派、稲嶺氏当選 辺野古案困難に」(ヤフーニュースより)
普天間基地の移設問題に関して、沖縄の名護市長選挙で「県外移設」を訴える新人が当選。
思い返すに、1997年12月、名護市では「名護市における米軍のヘリポート基地建設の是非を問う市民投票に関する条例」に基づく住民投票が行われたのでした。その際の結果は、
「賛成」2562票
「環境対策や経済効果に期待できるので賛成」が1万1705票
「反対」が1万6254票
「環境対策や経済効果に期待ができないので反対」が385票
・・・・だったのですが、当時の名護市長は「ヘリポート」を受け入れた上で辞職したのですね(その後、住民投票の結果に従わなかったことが国賠法上の違法になるかが裁判で争われた事件が憲法の判例百選に載ってますね)。
今になって考えると、やはり12年前の段階で時の為政者達が、住民投票の結果を尊重しておけばよかったのに、と思いますね。
「<1票の格差>昨年の総選挙「違憲」と指摘 広島高裁の判決」
先月大阪高裁でも「違憲」という判決が出されたところですが、この流れが続くのでしょうかね。
今日は日中に屯田のアカホンに細かなものを買いに行ったりしていたので、勉強が夜中にずれ込んでしまいました。
娘に晩ご飯のおかずの豆腐ハンバーグを分けて食べさせたら、娘がしきりに「んまいっ」「んまいっ」と言っていたので可笑しかった。「んまんまんま・・・・」でなく単発で「んまいっ」ですよ。
娘にいろいろ食べさせながら「美味しい?」と聞いたことはありますが、「うまい」という言葉を使った記憶はないので、偶然なのでしょうが、それにしては出来すぎ。
「検察審査会、初の起訴議決=元副署長、刑事裁判に-明石歩道橋事故」(ヤフーニュースより)
検察審査会が法的拘束力のある「起訴議決」をしたというニュース。起訴議決の制度は昨年施行の法改正で初めて導入されたもので、今回が初めての議決とのこと。
刑事訴訟法
第247条
公訴は、検察官がこれを行う。
第248条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
検察審査会法
第41条の6第1項
検察審査会は、第四十一条の二の規定による審査を行つた場合において、起訴を相当と認めるときは、第三十九条の五第一項第一号の規定にかかわらず、起訴をすべき旨の議決(以下「起訴議決」という。)をするものとする。起訴議決をするには、第二十七条の規定にかかわらず、検察審査員八人以上の多数によらなければならない。
第41条の9第1項
第四十一条の七第三項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
第41条の9第3項
指定弁護士(第一項の指定を受けた弁護士及び第四十一条の十一第二項の指定を受けた弁護士をいう。以下同じ。)は、起訴議決に係る事件について、次条の規定により公訴を提起し、及びその公訴の維持をするため、検察官の職務を行う。ただし、検察事務官及び司法警察職員に対する捜査の指揮は、検察官に嘱託してこれをしなければならない。
今までだと、検察審査会が「不起訴不当」の議決をしても、法的拘束力がないので格別の意味を有さなかったことを考えると、司法への市民参加の制度としての意義がようやく出てきた、という感じでしょうか。
うちの娘、生まれたときはいわゆる低体重児というカテゴリーに入る程度に小さかったのですが、有り難いことに着々と成長しています。今で大体7.6キログラムくらいかな。
ところで、赤ちゃんの生まれたときの体重と同じ重さのぬいぐるみをつくってくれるという業者がいくつかありまして、私どもも親バカなものですから、思わず注文してしまいました、体重のみならず身長まで一緒のクマのぬいぐるみ。
注文したのが丁度クリスマスシーズンの繁忙期だったので随分と時間がかかりましたが、昨日になってようやく届きました。
こんなに軽かったかなぁ、と、妻と二人して代わる代わるぬいぐるみを抱っこしたりしていましたら、娘が何やら機嫌を損ねたような感じでそっぽを向いてしまいました。
普通、娘に対してぬいぐるみなどのおもちゃを見せたら、手にとって齧り付くのが普通の反応なのですが(何でも口にいれたい年頃)、今回のぬいぐるみに対しては恐る恐る手を伸ばすような感じで、何やらおもちゃというよりは別の乳児を見たときのような反応を示していました。私たちがぬいぐるみを触っているときにそっぽを向いてしまったのは、ひょっとすると、クマのぬいぐるみを別の乳児と勘違いした上で嫉妬したのかも、と思いました。
下の子が生まれたとしたら、同じように嫉妬するのかな・・・・
「「大たこ」ピンチ 大阪高裁が土地明け渡し命令」(ヤフーニュースより)
以前紹介した事件の控訴審判決。
地裁の「権利濫用だから立ち退き請求棄却」って判断はいまいちよくわからない理屈だったので、こちらの方が普通の結論かな。
地代払って営業続けるというあたりが落としどころなのでしょうかね。
今日も答案練習会。
先週は短答式ほぼ無勉でやったら死んでしまったので、今週は行政法だけ、肢別本を回しておきました。一応点数アップしましたが、答案練習会の実施主体が肢別本の版元なので、あまり妙な癖をつけないようにしないといけませんな・・・・。
論文式は、相変わらずイマイチな感じですな。
娘の前髪が目にかかってきたので梳き鋏でちょっと切ろうとしましたら、思いの外ざっくりと切れてしまい、前髪がぱっつんになってしまいました。
あぁ、大失敗だ。
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