違法性の承継
「マンション 9割完成 建築確認取り消し 最高裁判決」(ヤフーニュースより)
建築主事が行った建築確認を取り消した事例。完成前ですから、違法建築物となり、除却などの措置がとられることになりそうです。
建築基準法
第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)(抄)
1 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合・・・・、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定・・・・に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
第9条(違反建築物に対する措置)(抄)
1 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
行政法的な観点からは、いわゆる違法性の承継を認めたのが興味深いです。
本件では、
東京都建築安全条例4条3項に基づく「安全認定」→建基法6条1項の建築確認
という二段階の処分が行われています。そして、先行する「安全認定」が違法だとしても後行の建築確認にその違法性が承継されないのが原則とも思えるのですが、本件では(1)「安全認定」と建築確認は事実上一体の処分である、(2)「安全認定」については、その適否を争う手続的保障がない、として、後行処分である建築確認の取消訴訟において、「安全認定」の違法性を主張することが許されるとしています。
判決文はこちら(最高裁のサイトへのリンク。PDF)
コメント
違法性の継承よくわかりました。参考判例ありがとうございます。
さて,私は新型インフルのようです。うーんなんとか年末には復調してマッコリいきたいですね。少なくとも一週間は禁止です。
投稿者: 晴雨 | 2009年12月18日 20:25
>晴雨様
コメントありがとうございます。
今度は新型ですか。お見舞い申し上げます。くれぐれもお大事になさってください。
投稿者: kumamine | 2009年12月19日 23:00