賠償請求放棄条例は無効
「神戸公金返還訴訟 請求放棄条例は無効 大阪高裁判決」(ヤフーニュースより)
地方自治法第242条の2第1項4号の住民訴訟を骨抜きにするために、「地方議会が(当該住民訴訟にかかる)損害賠償請求権を放棄する」という手口が横行しているという話は以前当ウェブログで紹介しましたが、大阪高裁がその手の条例を「無効」と判断したというニュース。
詳しくは、町村先生のブログや、酔うぞさんのブログを参照されるのがよろしいかと思います。特に酔うぞさんのブログには今回無効とされた条例が引用されているので、是非ご一読していただくのがよろしいかと。
すばらしい判決ですね。