条例制定と処分性
「<保育園民営化訴訟>条例制定は訴訟の対象 最高裁が初判断」(ヤフーニュースより)
市立保育所を廃止する条例の制定行為が、行政事件訴訟法上の抗告訴訟の対象となる「処分」に当たるかという点について、最高裁が「当たる」と判断。
条例は特定人を名宛人にするものではなく、一般的な規範としての性質を有しますから、「公権力の主体たる国・公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているもの」という「処分」の定義には原則としては当てはまらないわけです。しかし、本件条例はある市立保育所を廃止する条例であるところ、当該保育所に通っている子ども、あるいは子どもを預けている保護者にとっては、当該保育所で保育を受けることを期待し得る法的地位を奪うことになるから、例外的に処分にあたるというのが大まかな理屈。
判決文はこちら(最高裁のサイト。PDF)。
コメント
注目判決アップありがとうございます。うーん。注目判決というよりも,なんでもありという行政法ワールドですね。そのくせ,訴えの利益なしです。議会事務局でも県や政令市レベルなら踏まえた審議をすると思いますが,小さな市町村では対応不能ではと思いつつ読ませていただきました。総務省から注意喚起の書面がでるのかなぁ。
年末ご都合いかがですか?ユッケとマッコリのいける店見つけました。韓国人経営の焼肉です。手ごろです。晴雨
投稿者: 晴雨 | 2009年11月29日 10:49
>晴雨様
コメントありがとうございます。
確かに、行政法の世界は割と何でもありで、今回のも事例判断という感じですね。
自治体の立法担当者も大変ですね。
マッコリいいですね。是非都合を合わせて。
投稿者: kumamine | 2009年11月29日 12:53