玻南(はな)ちゃん、いい名前だと思うけどね
「無戸籍1年 玻南ちゃん...名古屋市不受理 最高裁抗告へ」(ヤフーニュースより)
「玻」という漢字が「常用漢字」等にないとして、出生届が不受理になったということで、両親が最高裁に特別抗告したというニュース。
戸籍法50条
1 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
過去には、「常用漢字」等にない「曽」という漢字を使った「曽良(そら)」という名前が認められたという話があります(最決2003(H15).12.25。なお札幌の事件で、詳しくは、父親である松山丈史氏のサイトを参照)。
その最高裁決定によると、戸籍法50条2項が委任する法務省令に、明らかに常用平易な漢字が含まれていないとすれば、法による委任の趣旨を逸脱して違法無効であり、戸籍事務管掌者が、ある名付けに使われている文字が法務省令に定める文字以外の文字であることを理由として、当該文字を用いて子の名を記載した出生届を受理しないことは許されないとしています。
ここで本件で問題になるのが、「玻」という文字が「常用平易な文字」と認められるか否かということです。「曽」と比べると、常用平易とは言い難い文字ですが、難解な漢字でないのも明らかかと思います。
玻南ちゃん、個人的にはいい名前だと思いますけどね。