海外旅行と公訴時効の停止
「海外渡航、一時でも時効停止...最高裁初判断」(ヤフーニュースより)
短期の海外旅行の際に刑事訴訟法255条1項で公訴時効が停止するかという点について、最高裁が肯定の初判断を下したというニュース。
刑事訴訟法255条1項
犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
条文の文言からは当然と思っていたのですが、実は争いのあるところだったんですね。