裁判所が冤罪につき謝罪するとすれば・・・・
「足利事件再審 地裁が謝罪検討 菅家さん「真犯人は別に」」(ヤフーニュースより)
足利事件の再審が始まりました。冤罪の根元に迫るような審理が期待されます。
ひとつ興味深いと思ったのは、弁護側が裁判所側に求めた謝罪について、裁判長が「まずは公正中立な立場で審理し、最終的な判決の際に考えたい」として、謝罪を検討する方針を示したという話。
使うとすれば、この条文でしょうか。
刑事訴訟規則221条(判決宣告後の訓戒)
裁判長は、判決の宣告をした後、被告人に対し、その将来について適当な訓戒をすることができる。
「訓戒」っていうと要はお説教なので、必ずしも適切な規則ではないかもしれませんが、判決にプラスアルファするとしたら、これを使うしかないのかな、と思いました。