ネットに接続できない間に・・・・
義実家に帰省していてネットに接続できていない間に、いくつか重要な判決が出ていたようなので備忘的に記載。
「沖縄埋め立て訴訟、二審も住民勝訴=泡瀬干潟、公金支出認めず-福岡高裁支部」(ヤフーニュースより)
沖縄の泡瀬干潟の埋立事業に関する住民訴訟で、2審の福岡高裁那覇支部も、住民勝訴の判決。
民主党政権は中止を表明していますので、沖縄県・沖縄市としてはますます苦しい立場に追い込まれたと言えましょう。
「ミナミの車券場反対、医療施設にも「原告適格」 最高裁が初判断」(ヤフーニュースより)
こちらは、行訴法上の処分取消訴訟の原告適格についての判断。
行政事件訴訟法第9条
1 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
(以下略)
行訴法9条は取消訴訟の原告適格を有する者について「法律上の利益を有する者」と規定していますが、これについて判例はいわゆる「法律上保護された利益」説を採るところ、本件で最高裁は、場外車券発売施設の設置許可に関して、自転車競技法施行規則15条1項が、医療施設等から相当の距離を有し、当該場外施設において車券の発売等の営業が行われた場合に文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないことを、その設置許可要件の一つとする「位置基準」を定めていることに着目し、この規定が医療施設等の開設者の行う業務を保護する趣旨をも含むものとして、周辺の医療機関設置者は「法律上の利益を有する者」であるとして、原告適格を認めたということのようです。