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2009年10月 1日

グローバル・コモンズ

鞆の浦景観訴訟 県に埋め立ての差し止め命じる 広島地裁」(ヤフーニュースより)


「崖の上のポニョ」の舞台のモデルともされる広島県福山市の鞆の浦の埋立に関して、広島地裁は住民の景観利益に基づき、公有水面埋立法に基づき広島県知事が埋立免許を付与することの差止めを命じました。

景観利益に基づく公共事業の差止めを認容した画期的な判決といえましょう。

鞆の浦訴訟事務局」のサイトに取り急ぎアップされている「判決要旨(PDF)」を参照すると、本判決は「鞆の景観の価値は,私法上保護されるべき利益であるだけでなく,瀬戸内海における美的景観を構成するものとして,また,文化的,歴史的価値を有する景観として,いわば国民の財産ともいうべき公益である」旨判示しており、いわゆる世界遺産条約にも明示されている「グローバル・コモンズ」の考えが明示されているという意味でも画期的と考えます。


文化遺産及び自然遺産の中には、特別の重要性を有しており、したがって、人類全体のための世界の遺産の一部として保存する必要があるものがあることを考慮し・・・・

(いわゆる世界遺産条約前文より)


裁判所の英断に敬意を表します。

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