親任式と認証官任命式
今日、鳩山由紀夫内閣が発足しました。政権交代が起こったわけですが、今後どうなるでしょうね。
せっかくの機会なので、憲法の条文の確認をしておきましょう。
日本国憲法
第6条第1項 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
(中略)
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
第67条第1項 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
第68条第1項 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
ということで、政権発足の手順としては、
国会での内閣総理大臣指名
→天皇による内閣総理大臣の任命
→内閣総理大臣による各国務大臣の任命および天皇の認証
・・・・となるわけですな。
「皇居で親任式と認証式、新内閣が発足」(TBSのサイトより)
上記のニュースは、皇居においてまず、内閣総理大臣の「親任式」、ついで各閣僚の「認証官任命式」が行われた旨報じており、上記した手順が確認できて興味深い。
天皇は、鳩山氏に対しては「内閣総理大臣に任命します」との「おことば」をかけ、また内閣総理大臣に任命する旨の「官記」が渡されたそうな。一方、各閣僚に対して天皇は「重任ご苦労に思います」との「おことば」をかけたのみのようで、この「おことば」が憲法7条5号の「国務大臣・・・・の任免・・・・を認証」にあたるようです。