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2009年8月19日

ブラックバスを運搬してはならない

釣ったブラックバスを車に=「彼女に見せたかった」、男逮捕-奈良県警」(ヤフーニュースより)


ブラックバス(オオクチバス)を生きたまま車に運んだ行為が、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に違反するとして逮捕されたそうです。


そんな規定あるんや、と調べてみたら、規定ぶりが少々ややこしい。以下関連する条文の引用。


特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

第1条(目的)
 この法律は、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いを規制するとともに、国等による特定外来生物の防除等の措置を講ずることにより、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止し、もって生物の多様性の確保、人の生命及び身体の保護並びに農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することを目的とする。

第2条(定義等)
1 この法律において「特定外来生物」とは、海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物(以下「外来生物」という。)であって、我が国にその本来の生息地又は生育地を有する生物(以下「在来生物」という。)とその性質が異なることにより生態系等に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものの個体(卵、種子その他政令で定めるものを含み、生きているものに限る。)及びその器官(飼養等に係る規制等のこの法律に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものであって、政令で定めるもの(生きているものに限る。)に限る。)をいう。

第4条(飼養等の禁止)
 特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合
二  第三章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合


特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令
第1条(政令で定める外来生物)
 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (以下「法」という。)第二条第一項 の政令で定める外来生物は、別表第一の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)に属する生物とする。

別表第一 (第一条関係)(抄)
第一 動物界
  五 条鰭亜綱
    (四) すずき目
      サンフィッシュ科
        ミクロプテルス・サルモイデス(オオクチバス)

まず1条で、特定外来生物の飼養、栽培、保管又は運搬をまとめて「飼養等」と呼ぶことを定義していて、定義規定をまとめた2条の中に、特定外来生物とは「生きているものに限る」と規定されています。そして、4条では「飼養等」すなわち飼養、栽培、保管又は運搬を禁止、と、規定がなにやら整頓されていない印象を受けます。


最初、4条から探して、禁止されているのは飼うことだけじゃないのかな、と思ってしまいましたよ。

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