公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない
「手錠外れず、法廷開けず...裁判官謝って延期」(ヤフーニュースより)
これは珍しい出来事ですね。適正手続を遵守すべき刑事訴訟の場においては、開廷しなかったのは妥当といえますが。
刑事訴訟法第287条
1 公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。
2 被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。
「手錠外れず、法廷開けず...裁判官謝って延期」(ヤフーニュースより)
これは珍しい出来事ですね。適正手続を遵守すべき刑事訴訟の場においては、開廷しなかったのは妥当といえますが。
刑事訴訟法第287条
1 公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。
2 被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。
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