いわゆる海賊対処法の成立
「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」(PDFファイル:首相官邸のサイトより)
上記は閣法としての法案段階のものですが、今日衆議院で再可決されて成立。海賊対処措置は名目上は海上保安庁が行うことになっていますが、事実上海上自衛隊が活動を行うことになります。
法6条が認める「合理的に必要と判断される限度における武器の使用」が、明らかに憲法9条1項の禁止する「武力の行使」にあたるでしょう。
いわゆる海賊対処法第6条
海上保安官又は海上保安官補は、海上保安庁法第二十条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定により武器を使用する場合のほか、現に行われている第三条第三項の罪に当たる海賊行為(第二条第六号に係るものに限る。)の制止に当たり、当該海賊行為を行っている者が、他の制止の措置に従わず、なお船舶を航行させて当該海賊行為を継続しようとする場合において、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
調子こいて3分の2の再可決を濫用できるのも今のうちだけですが、またどさくさに紛れて憲法の平和原則をなし崩しにするものとして批判されるべきでしょう。