娘が生まれてから50日ほど経ち、妻の産後休暇も終わりが近づいてきました。
労働基準法
第65条(産前産後)
1 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
産後休暇に引き続いて育児休業をする予定なのですが、今日になって妻の職場から問い合わせが。内容としては、「夫が就労していないようですが、そうであるならば夫に子の世話をしてもらえばいいのであなたは育児休業をする必要があるのですか」とのこと。
確かにワタクシ就労してはいませんが、そんなの妻の育児休業とは関係ないんじゃないの、と思って調べたら、関係あった。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第5条(育児休業の申出)
労働者は、その養育する一歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。(以下略)
第6条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
1 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
一 (略)
二 労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
三 (略)
2 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第一項及び第三項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。
(以下略)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
第6条(法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定める者)
法第六条第一項第二号 の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び一週間の就業日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
三 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。
四 育児休業申出に係る子と同居している者であること。
要は、労使協定がある場合は育児休業が認められないことがあるということなので、職場に問い合わせて労使協定の存在を確認した上でFAXしてもらいました。
ワタクシ、確かに形式的には上記要件に合致するのですが、無職とはいえ一応受験生ですので常態として娘の世話をできるわけではありません。
・・・・ちゅうことで、現在妻の職場にその事情を説明しているところ。やれやれ。