10万円以下の過料
今日届いた爆笑スパム。
Subject: NPO法人【出会い紹介センター公認】の完全無料サイト。いつでもどこでも即出会える!
本文:
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なんやねん、NPO法人「出会い紹介センター」ってのは。男女の出会いを紹介するのは、特定非営利活動促進法2条1項にいう「特定非営利活動」には該当しないのは間違いないですな。
特定非営利活動促進法
第2条(定義)
1 この法律において「特定非営利活動」とは、別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。
別表 (第2条関係)
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
五 環境の保全を図る活動
六 災害救援活動
七 地域安全活動
八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
九 国際協力の活動
十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十一 子どもの健全育成を図る活動
十二 情報化社会の発展を図る活動
十三 科学技術の振興を図る活動
十四 経済活動の活性化を図る活動
十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十六 消費者の保護を図る活動
十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
特定非営利活動促進法にはこんな条文もありますよ。
第4条(名称の使用制限)
特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
第50条
第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
無料すなわち非営利ということで、NPO法人を僭称したのかな?
(追記・訂正)
上記記事において、「男女の出会いを紹介するのは、特定非営利活動促進法2条1項にいう「特定非営利活動」には該当しないのは間違いないですな。」と記載しましたが、誤りでしたので訂正します。
一例として茨城の「結婚支援NPO法人ベル・サポート」について。この法人は、特定非営利活動促進法の要件「保健、医療または福祉の増進を図る活動、男女共同参画社会の推進を図る分野(別表1号、10号)」の活動として、地域社会における結婚推進事業(要は仲人さんですな)を行うものとして認証を受けたそうです。なるほどなぁ。
ただ、私のところにきたスパムは、単にNPO法人を僭称しただけであることは間違いないかと思います。