既判力の時的範囲
「<柏崎原発訴訟>住民側敗訴 提訴から30年 最高裁決定」(ヤフーニュースより)
中越沖地震で全基ストップしている柏崎刈羽原発ですが、この原発につき設置許可取消を求める行政訴訟が最高裁で上告棄却。原発の設置許可取消(あるいは無効確認)を求める行政訴訟で提起されていたものはこれですべて終わりました(運転差止を求める民事訴訟には係属中のものありますし、六ヶ所村の核燃サイクル関係の行政訴訟もあるはずですが)。
中越沖地震が事実審たる東京高裁の口頭弁論終結の後に起こっているので、判断の対象になっていません。事実審でこの地震のことが検討されていれば、違った結論になったかもしれませんね。
SMAPの草なぎ剛氏が深夜の公園で全裸になり、公然わいせつの現行犯で逮捕。酒に酔って「裸だったら何が悪い」などといっていたそうですから、刑法的には酩酊により心神喪失状態、つまり「事物の理非善悪を弁識する能力がなく、又はその弁識に従って行動する能力がない状態」になっており、不可罰になりそうです。社会的には致命的ですがね。