砂川政教分離訴訟が大法廷回付
「政教分離訴訟で大法廷回付=市有地の神社無償使用-憲法判断の可能性・最高裁」(ヤフーニュースより)
北海道砂川市にある2つの神社に関して、砂川市が市有地を無償使用させ、あるいは町内会に市有地を無償譲渡したことがそれぞれ政教分離原則に違反し、財産管理を怠る事実があるとして提起された2件の住民訴訟(地方自治法242条の2第1項3号)が最高裁大法廷に回付されました。
片方の訴訟(空知太神社に関して)は住民側勝訴、もう片方(富平神社に関して)は住民側敗訴と判断が分かれていますが、いずれにせよ憲法適合性が争点ですから、裁判所法10条但し書きで大法廷扱いになる、ということだと思われます。
裁判所法第10条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
原審、あるいは原原審は以下の通り(LEX/DBによる)。
(空知太神社)札幌地判2006(H18).03.03→札幌高判2007(H19).06.26
(富平神社)札幌地判2006(H18).11.30→札幌高判言渡年月日不詳(文献データ見つからず)