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2009年3月31日

屋台を置いても時効取得はできない

ミナミの人気たこ焼き店、ひとまず残った」(ヤフーニュースへのリンク)

37年前から屋台で営業しているたこ焼き屋が長年市有地を占有していたところ、市から立ち退きを求められたため、たこ焼き屋が当該市有地を時効取得(民法162条)したと提訴し、市側が土地明け渡しを求めて反訴した裁判の判決。

裁判所は屋台による占有を、取得時効に必要な「占有」とは認めなかった一方、市側の明け渡し請求も権利濫用として退けたとのことです。

不動産侵奪罪(刑法235条の2)の占有と平仄を合わせた判断といえるかもしれません。

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コメント

晴雨です。屋台の占有はだめですか。確かにそれを認めると不法放置自動車で土地が取得できてしまいかねず,その辺の判断があったのでしょうか。
こういった分析が新司法試験に役立つ???

>晴雨様

自動車との対比で考えると分かりやすいですね。

身近な例で考えるというのはいいことだと思います。

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