現行教育基本法のもとではありえない判決かも
「都立校の性教育批判、都と都議3人に210万円支払い命令」(ヤフーニュースより)
都立の特別支援学校の性教育について、視察した都議会議員が一方的に非難し、そのことに起因して職員が都教委から処分を受けた事例について、旧教育基本法10条1項の「不当な支配」に当たるとした判決。
現行教育基本法16条1項にも「不当な支配」という文言は残っていますが、誰からの「不当な支配」かという点について大きく異なっていますので、現行教育基本法のもとでは、おそらくこのような判決はありえないかと。
コメント
先日は,ありがとうございました。質問の嵐で申し訳けありませんでした。大変,参考になりました。
さて,最近,取り挙げる題材がいいですね。教育問題,環境にしてもいつ試験の題材になるかもしれないものばかりです。
是非,法的なコメントもお願いします。
投稿者: 晴雨 | 2009年3月14日 18:35
>晴雨様
こちらこそ、先日はありがとうございました。お役に立てましたでしょうか。
法的なコメント、ですか。なかなか気の利いたコメントというのも書けないのですが、努力してみます。
投稿者: kumamine | 2009年3月22日 08:51