飛んでたな、これ
「これが海上自衛隊の新型救難飛行艇「US-2」だ」(ヤフーニュースより)
1月に神戸空港から北海道に帰る際に、展望レストランで飯を食っているときに空港上空を飛んでいるのを見ました。飛行艇なんぞを見るのは初めてでしたので、ちとびっくりしましたが。
神戸市内で作っているようですから、試験飛行中やったんやろか。
「これが海上自衛隊の新型救難飛行艇「US-2」だ」(ヤフーニュースより)
1月に神戸空港から北海道に帰る際に、展望レストランで飯を食っているときに空港上空を飛んでいるのを見ました。飛行艇なんぞを見るのは初めてでしたので、ちとびっくりしましたが。
神戸市内で作っているようですから、試験飛行中やったんやろか。
「<クジラ>船首に載せたまま貨物船入港 苫小牧」(ヤフーニュースより)
船首に載せる、という現象が最初理解できませんでしたが、球状船首にひっかけた、ということですな。
しかし、球状船首は水面下にあって初めて効果を示すのではないかと思われますが、写真のように喫水線上に船首が出てしまっている例はしばしば見かけるところで、うーむ、と、思ってしまいます。
「マンナンライフを提訴=死亡1歳児の遺族-こんにゃくゼリー問題・神戸地裁支部」(ヤフーニュースへのリンク)
1歳児が凍ったこんにゃくゼリーを喉に詰まらせて死んでしまったという事故に関する裁判。事故の報道自体も記憶にあったところですから、最初に記事のタイトルを見たときは、かなり無理筋に思えたのですが(そもそも凍ったの食べさせたんやからアカンやん、と思った)、別記事でPL法に基づく請求と知り、意外と無理筋ではないと思い直しました。
PL法3条は、製造物の「欠陥」による生命・身体・財産損害につき無過失責任を規定しております。そして、「欠陥」とは、「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」と定義されています(2条2項)。んで、糸こんにゃくなんかを想像すると、こんにゃく自体が喉に詰まりやすい性質をもっているとは直ちには言えないので、こんにゃくゼリーの喉への詰まりやすさは、こんにゃくの通常有すべき安全性を欠いているといってもよさそうです(ここは評価が分かれていいところです。こんにゃくゼリーはあの弾力が魅力ともいえますから、喉への詰まりやすさはこんにゃくゼリーの通常有する性質ともいいうるでしょう。てか、糸こんにゃくみたいなゼリーはいやだわな)。
こんにゃくゼリーが喉に詰まりやすいのは事故当時周知のものであったといえますが、このことは却って、PL法4条1号の「当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと」という免責事由に該当しないという材料になりそう。
ところで、民主党の小沢代表はどうなるでしょうかね。
今日は道立高校の入学試験日だったらしく、夕刊に問題が載っていたので、数学と社会だけやってみました。
できなかったらどないしょ、思いましたが、一応大体は正解。ただ、日本史で「さきもり」という言葉の漢字が咄嗟に出てこなかった(正解は「防人」)。不覚なり。
「ノーリツ ガスふろ給湯器に欠陥 室内に排気漏れる」(ヤフーニュースより)
うちのガス給湯器は北海道瓦斯OEMのノーリツ製なのですが、幸い、該当機種ではなかったようです。
「<中学丸刈り>県弁護士会、人権侵害と廃止勧告 「伝統理由にならぬ」--鹿児島・奄美」(ヤフーニュースへのリンク)
男子中学生の「丸刈り」校則に関して、鹿児島県の弁護士会が人権救済申し立てをうけた廃止勧告を出したというニュース。
記事中、「『丸刈り強制』について『全国的にみても、奄美群島の中学にほぼ限られている』と指摘」したというくだりがあり、驚きました。私が中学生だった時分は「丸刈り校則」はさほど珍しくはなく、例えば神戸市なんかは100%丸刈りだったものが、六甲アイランドに新規に開校した中学校が丸刈り校則を定めなかったとニュースになったのを記憶しているくらいです。私の通っていたのは神戸市ではない兵庫県内の中学校でしたが、「丸刈り校則」ではなかったにせよ、事実上長くてスポーツ刈りくらいの運用になっており、他にも「前髪をひさしのようにしない」とか「額の角をそりあげない」という妙な校則があったのに驚いたものです。
「ウィキペディア」の該当記事によると、ここ数年で全国的にみても急速に「丸刈り校則」はなくなっており、奄美は最後の牙城になっているようです。
「丸刈り校則」については、いわゆる熊本男子中学生丸刈り校則事件に関する熊本地判1985(S60).11.13が著名ですが、その中で、校則を制定した校長の行為に裁量権の逸脱がないという理由付けとして「いわゆる丸刈は、・・・・時代の趨勢に従い特に都市部では除々に姿を消しつつあるとはいえ、今なお男子児童生徒の髪形の一つとして社会的に承認され、特に郡部においては広く行われている」という認定をしていますが、今日においてはこのような認定は成り立たなくなっているということになりましょうか。
今日も短答式答案練習会。朝から夕方まで民事、公法、刑事の問題を解いています。
今日問題を解きながら、ふと、つまらないことを気にしてしまいました。
問題文に、
○委員会設置会社でない取締役会設置会社
○委員会設置会社ではない取締役会設置会社
○取締役会設置会社(委員会設置会社ではない。)
・・・・という表現が出てきたのですが(別々の問題中で)、この3つは結局同じ意味ですよね。問題作成者が違うということなんでしょうが、なぜ表現を揃えない、と、微妙に気になってしまいました。
(私信)
今日もビッグごっつぁんでした。
秋から受けてきた論文式答案練習会が今日で終わりました。選択科目は受験しない(環境法は答練が用意されていない)もので。
採点方法が変わった(論点ごとに細かく配点)のもあってか、なかなか点数が伸びなかった。辛く採点してくれる方が、油断しなくていいとは思いますがね。
こんなSPAMメールがきました。
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From:ECO推進委員会 [yuki.miyano@ecoearth100.com]
Subject:ECO推進
突然のお知らせごめんなさいm(__)m
ECO推進委員会の宮野由紀です。
知っていましたか。日本は自給率が先進国の中で下位にランク付けされているのに、残飯の出る量は世界一なんですって(ーー;)
一日に出る量で発展途上国の人がどれだけ飢えから生き延びれるか・・・数百万人ですよ(T_T)
そう考えたらこれから先の食事の事や、ゴミを出す時の分別ってとっても大事な事ですよね・・・
地球温暖化に歯止めをかけられるのは一人ひとりの小さな行動ですよね。他愛も無いメール読んでくれてありがとうございます。
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一般的なSPAMメールと違い、サイトに誘導するリンクも貼っていないし、内容も他愛もないもの。でも、「ECO推進委員会 宮野由紀」で検索してみると、同じ内容のメールが届いたという記事がそれなりにかかりますので(「かねこさん」ほどではないが)、結構広範にばらまかれているようです。
メールヘッダを詳細に見てみますと、このメールは「飛猿」という有料のメール配信サービスを使っているようで、それなりに費用がかかるものですから、酔狂で送られたものではないでしょう。
「ヤフー知恵袋」では、上記メールに関する質問に対して、「これは、創価学会の宣伝だよ」と回答しているのがあるのですが、根拠は不明です。
返信メールを期待した、一種の撒き餌かもしれませんね。このメールに返信する人は「ECO」に興味があるでしょうから、生きたメールアドレスのリストが手に入る。あまり上手い方法とは思わないけど。
「阪神Vで道頓堀川へ、サンダース人形24年ぶり「救出」」(ヤフーニュースより)
1985年の阪神優勝を象徴する、ずっと行方不明だった件の人形が、ほぼ四半世紀ぶりに発見されたというニュース。
関西での大学院時代に、理知的な感じの先輩から飲み会の席で、「実はさー、阪神優勝したときにカーネルサンダースを川に放り込んだやつ、僕も胴上げした中にいたんだよねー」と聞かされて仰天したことがありました。
先輩、見つかったでー!
(私信)
本日は皆様どうもありがとうございました。
「母ザルがしつけ!? 子供の前だと大げさに「歯磨き行動」」(ヤフーニュースより)
タイのカニクイザルが、人の毛髪を「デンタルフロス」のように使うところ、母ザルが子ザルにやり方を教えている、という話。サルが歯磨きするとは、面白いですね。
記事中、「人間以外の動物は、教育をしないというのが常識」とあって、そんなものか、と驚きました。野生動物のドキュメンタリーとかでは、母親が子供に狩りの仕方を教えるかのようなシーンがしばしば出てくる印象がありますので。
「都立校の性教育批判、都と都議3人に210万円支払い命令」(ヤフーニュースより)
都立の特別支援学校の性教育について、視察した都議会議員が一方的に非難し、そのことに起因して職員が都教委から処分を受けた事例について、旧教育基本法10条1項の「不当な支配」に当たるとした判決。
現行教育基本法16条1項にも「不当な支配」という文言は残っていますが、誰からの「不当な支配」かという点について大きく異なっていますので、現行教育基本法のもとでは、おそらくこのような判決はありえないかと。
「ツアー解約してもマイルは返して!...JAL子会社を提訴へ」(ヤフーニュースより)
航空会社のいわゆるマイルは、ワタクシのように年に数回、しかも国内便にしか搭乗しない者にとっては貯まる前に期限が来てしまうため、結局使ったことがありません。
上記記事は、マイルを使ったツアー予約を解約したらマイル没収になってしまうということが問題になっているのですが、ただでさえ貯めるのに一苦労のマイルが使いにくくなっているということで、ひどい話ですね。
さて、本件では、原告としてNPO法人「ひょうご消費者ネット」が出てきます。一種のクラスアクション的制度である、消費者団体訴訟によって行われるということ。特別法により、認定を受けた消費者団体等に原告適格が認められるという制度です。
私が今年の新司法試験に向けて受講してきた某予備校の答案練習会は、民事訴訟法で法人格なき社団の原告適格の問題を何回も出してきました。解いている方としては、「えっ、またなの?」みたいな印象を受けたのですが、こんなにしつこく出すということは、某予備校は原告適格のあたりがひそかにヤマだと踏んでいるということかもしれません。
その関連で、消費者団体訴訟制度も押さえておいていいかも知れません。
「海賊対策 護衛艦、呉基地を出港 4月上旬ソマリア沖到着」(ヤフーニュースより)
ソマリア沖の「海賊」に対処するという名目で、海上自衛隊の艦艇を派遣するという話。
しかし、外国領海の目と鼻の先まで行って武装艦船による船舶護衛を行うというのは、自衛隊の存在自体を憲法9条違反ではないとする立場からしても、正当化は困難と思うのです(なお最初に断っておくと、ワタクシ自身は自衛隊が憲法9条に抵触すると考えております)。
今回のソマリア沖への出動は、自衛隊法82条の「海上警備行動」としてのものです。
自衛隊法82条(海上における警備行動)
防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。
この条文だけ見ると、今回の「海賊対策」はまさに同条の想定している行動だと思われるのですが、自衛隊のそもそもの任務というところから考えると、そうとも言えないと思われます。
自衛隊法3条1項によると、自衛隊の任務は、基本的には我が国の防衛です。
自衛隊法3条(自衛隊の任務)
1項 自衛隊は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。
この規定は、戦力の保持を禁ずる憲法9条の下で軍事的実力部隊である自衛隊を正当化するには目的を限定するしかないという、憲法との相克によるものなわけですが、そこから考えると、自衛隊の海上警備行動は、日本の領海、あるいはそれに近接する公海上で認められるに過ぎないと考えるのが筋です。よって、海上警備行動でソマリア沖まで行くのは自衛隊の任務を超えていると言わざるを得ません。
自衛隊法3条2項は、自衛隊の任務として、上記に加え、いわゆる周辺事態に対するものと、国際貢献関係の規定をおいていますが、今回のソマリア沖派遣は、海上警備行動を根拠にしているので、とりあえず関係ないです。
自衛隊法3条
2項 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限度において、かつ、武力による威嚇又は武力の行使に当たらない範囲において、次に掲げる活動であつて、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされるものを行うことを任務とする。
一 我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応して行う我が国の平和及び安全の確保に資する活動
二 国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動
政府も今回の海上警備行動による派遣は苦しいということは承知しているはずで、だからこそ、海賊対策の新法を作るという話になってくるわけですが、憲法の枠ということを考えると、憲法の禁止する「武力による威嚇」に当たらないようにするのが大変難しい。そもそも、軍艦が遊弋しているというプレゼンス自体が威嚇効果を有しているわけで、結局、「海賊対策」で自衛隊を出すのは、憲法に適合しないということになりそうです。
そもそも、憲法9条の下では、正当化したとしても「我が国の防衛」という限定した目的で正当化しうるに過ぎない自衛隊が、グローバルな活動をするというのは矛盾していると思うのです。しかし、今回のソマリア行き、あまり批判は出てきませんね。ニュースでどこかの国の海軍が、ソマリア沖で海賊にバンバン撃ちまくって制圧しているのを観ましたが(ひょっとすると訓練の映像かも知れない)、海賊といってもドクロの旗掲げてるような牧歌的な話ではなく、結構えげつないことになるかもしれないのに。
昨日は短答式答案練習会を受講していましたが、相変わらず、ややどんくさいことをしています。
もう少し、正答率を上げないと、本番でヘタ打ちそうで怖いです。
三洋のOEMらしいですが、桑園のイオンで期間限定で安売りしていたので、かなり悩み中。IHで1万円切るのは破格でしょ。なお、5.5合炊きと1升炊きが同じ値段でした。
昨日書いたトップバリュの炊飯器、よくよく調べてみると、普通のIH炊飯器よりも高価な圧力IH炊飯器で、1万円を切っているのは破格ではないかという結論に達しつつあります。普通のIHだと5.5合炊きが1万2千円くらいでも見かけるのですが、圧力IHは2万円を切っているのを見たことがない・・・・。
ただ、圧力IHは音がうるさい(ダースベーダーみたいにシューシューいうらしい)という話もあり、そこだけ悩ましいのですが。
20日がイオン全店5%オフの日なので、買うとしたら20日に行こうかな・・・・。
「二審は運転差し止め認めず=志賀原発「指針適合、危険ない」-名古屋高裁支部」(ヤフーニュースより)
判決文を読んでいないので詳細は不明ですが、原発耐震基準の見直しによる新基準に依拠して、危険ではないと判断したようです。
二酸化炭素排出量の低減に関連して、原子力発電が再びもてはやされている最近の状況も反映しているかもしれません(個人的には、温暖化防止に原子力というのはすごく違和感がありますが)。
第一審は、差止認容という画期的なものでしたが、今回の控訴審判決は無念なものといわざるを得ません。
「<法科大学院>入試に「門前払い」制度 中教審が改革案」(ヤフーニュースより)
法科大学院の入学に際して義務づけられる全国統一の適性試験について、下位15%を目安にして最低基準点を設けて、それ以下の点数の者の入学を認めない、というお話。中教審の特別委員会で検討。
ただでさえ、適性試験の出願数が減っているのに、こんなことしていいのかな、という感じなのですが・・・・
「倍率2倍未満なら定員削減=法科大学院入試に基準-3分の1該当・中教審」(ヤフーニュースより)
別記事で、同じ中教審の検討内容として、定員の削減が取りざたされていますので、全体として、縮小均衡を図ろうという話になるのでしょうか。
今日はTKCの短答式実力試験で札幌コンベンションセンター(SORA)に行ってきました。
今年から、新司法試験の会場が経済センターからSORAにかわったわけですが、札幌市役所前という絶好のロケーションを誇る経済センターと比べて、SORAはやや不便な場所にあるし、近くに店もなさそうなので「痛いなぁ」と思っていたのは以前に書いたところです。
しかし、その懸念は今回行ってみてほぼ払拭されました。
まず、距離的な問題ですが、地下鉄さっぽろ駅から徒歩の時間込みでおよそ23分(乗り換え時間込み)で、私の家からもおよそ35分程度で到着しました。大した距離ではありません。
食事について、SORAの中のレストランは激高でしたが、最近オープンした「イーアス札幌」という複合商業施設が徒歩3分程度のところにあり、フードコートやスーパー「マックスバリュ」がありますので、飯食うにも弁当買うにも困ることはありません。
椅子は、経済センターのものとほぼ同等の会議用スタッキングチェア。机は経済センターよりすこし上等の会議机。
トイレはきれいですし、喫煙室も数カ所あります。空調もほどよく効いていて快適。
・・・・という感じで、少なからず安心。
あとは、ちゃんと点数を取れるようになることだ・・・・。
今日で、昨年来受講してきた答案練習会のうち、短答式も終了。
ここに来て短答式の点数がやや伸び悩んでいて、困っています。ま、短答式の比重が下がったから、あまりガツガツしなくてもいいっちゃあいいんですが、ここにきて穴が目に付く。とりあえず間違ったところの穴は塞いでおこう。
あ、昨日結局トップバリュの炊飯器を買ってしまいました。確かに、ダースベーターみたいにシューシューいってるなぁ。
「[ネタ]マクドとマック」(「江草乗の大人の物欲写真日記」より)
大阪で高校の国語教師をなさっている方のブログで拾ったネタ。
大手ファストフードチェーンのマクドナルドのことを、関西人(とフランス人とフィリピン人)は「マクド」と略するという話は有名ですが、関西では、新聞の見出しでも「マクド」やで、という話が写真入りで紹介されています。
写真から、紙面で「マクド」と書いた新聞は産経新聞であることが確認できるのですが、ネット版の産経新聞では、「マック「名ばかり管理職」訴訟が和解」というタイトルになっております(MSN産経ニュースへのリンク)。
産経新聞に限らず、全国紙は地域ごとに本社があることが多く、紙面構成は地域によって異なるので、こういうことが起こりうるわけです。しかし、新聞の紙面を後日確認するのに活用される縮刷版は大抵東京本社のものを基に作られているので、こういうローカルな情報は、後では確認しがたいものになってしまいます。よって、上記の写真入りのブログ記事はネタとして貴重なものといえましょう。
なお、最近創業者が河から救出されたケンタッキーフライドチキンのことを関西では「かしわ」、あるいは「かしわ屋」ということがあります。「かしわ」ちゅうのはそもそも鶏肉のことですから、KFCに限らずフライドチキンは「「かしわ」の揚げたもん」なわけです。ただ、「マクド」とは違って誰彼なく「かしわ」と呼んでいるわけではありませぬ。特に略さず「ケンタッキー」言うことの方が多いようにも思います。
余談ですが、日本マクドナルドのウェブサイトは、メタキーワードとしてソースファイルに「・・・・マック,マクド,・・・・」と記載するSEO対策を施していますので、「マクド」という略語は一応日本マクドナルドも意識せざるをえない程度に普及しているといえそうです。
一方、日本ケンタッキー・フライド・チキンのウェブサイトは、「かしわ」というメタキーワードを記載していませんので、「かしわ」はさほど普及していない略称であると言えるかも知れません(ただ、ケンタッキーのメタキーワードは「ケンタ」とか「ケンチキ」といった比較的ポピュラーと思われる略称も含んでいないので、両社のSEO対策に関する考え方の違いといった方が適切かもしれません)。
「貨物機炎上 強風で横転、炎上 乗員2人死亡 成田空港」(ヤフーニュースより)
朝起きてニュースを見るなり、炎上する機体が目に入り、驚きました。
動画で事故の瞬間を見ましたが、パイロットはもうどうしようもないだろうな、というような機体の暴れようで、本当に気の毒なことになってしまいました。哀悼の意を表します。
飛行機がドシンと弾むように降りることはたまに経験しますから、飛行機というのは、便利だけど危険と隣り合った乗り物だな、と再認識。
昨年のH大法科大学院修了以降、無給の研究員として引き続きH大法学研究科に籍を置かせていただいていますが、使用していたロッカーを新入生向けに引き渡す必要があり、荷物を撤収。
学費などを支払っているわけではないので、仕方がないですね。むしろ今まで借りられていたことが有り難い話で。
自習室の隅っこの方の本棚だけ、引き続き使わせていただいています。
野暮用があり、区役所の裏にある保健所に。
案内板を見ていると、食品衛生法上の営業許可が保健所の管轄だというのはふむふむ、という感じでしたが、医師免許の管轄も保健所であることを知り、ちと驚きました。
「院生の論文盗用、アカハラも=准教授を諭旨解雇-広島大」(ヤフーニュースより)
研究大学院の世界って実に封建的なものですから、こういうのが罷り通るわけです。
浦沢直樹・勝鹿北星の漫画「MASTERキートン」で、主人公の平賀キートン太一が東都大学の考古学講座に面接に行くという話があり、その中で講座の主任教授(考古学会の重鎮)に論文をパクられそうになり、「返していただきます。誰のものでもない、これは私の論文です」と奪い返すシーン(台詞は不正確かも)があって印象的だったのですが、実際に、そういうことが今でもあるんですな(ただ、劇中でキートンは院生ではないですがね)。
しかし、つい一昔前でしたら、院生は泣き寝入りを強いられる他なく、教員が諭旨解雇になるとかはありえなかったと思われるので、最近は徐々に風通しがよくなってきているといえるのかもしれません。
「<北朝鮮ミサイル>破壊措置命令を発令 MD配備で初」(ヤフーニュースより)
朝鮮民主主義人民共和国が来月上旬に人工衛星打ち上げを予告していることに関して、防衛大臣は自衛隊法82条の2第3項に基づく「破壊措置命令」を発令しました。
自衛隊法82条の2
1 防衛大臣は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 防衛大臣は、前項に規定するおそれがなくなつたと認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、速やかに、同項の命令を解除しなければならない。
3 防衛大臣は、第一項の場合のほか、事態が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認を受けた緊急対処要領に従い、あらかじめ、自衛隊の部隊に対し、同項の命令をすることができる。この場合において、防衛大臣は、その命令に係る措置をとるべき期間を定めるものとする。
4 前項の緊急対処要領の作成及び内閣総理大臣の承認に関し必要な事項は、政令で定める。
5 内閣総理大臣は、第一項又は第三項の規定による措置がとられたときは、その結果を、速やかに、国会に報告しなければならない。
「弾道ミサイル等の破壊措置」というおどろおどろしい命令が出されたことによって、危機感が煽られているように思いますが、上記に引用した自衛隊法の規定ぶりより、破壊措置命令は飛来する物体がミサイルであるか否かにかかわらず、「その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のもの」という「弾道ミサイル等」の定義に当てはまれば発令可能ですから、あたかも東北地方がミサイル攻撃をうけるかのような印象操作はしてほしくないものです。
「北の詭弁 どう打ち崩す 「人工衛星」なら安保理決議困難?」(ヤフーニュースより)
特に産経あたりの論調ですと、朝鮮民主主義人民共和国が「人工衛星」だというのが「詭弁」だというのですが、私が思いますに、何でもかんでも「弾道ミサイル」だと言って騒ぐ方がよっぽど詭弁だと思うのですが。宇宙開発はいわゆる宇宙条約で「その経済的又は科学的発展の程度にかかわりなく」「全人類に認められる活動分野」であるとされていますから、この度宇宙条約を批准した朝鮮民主主義人民共和国が宇宙開発を指向すること自体を駄目だとは言えないですし、朝鮮民主主義人民共和国に「いかなる・・・・弾道ミサイルの発射もこれ以上実施しないことを要求」し、「弾道ミサイル計画に関連するすべての活動を停止」することを求める国連安保理決議1695号や1718号の射程が人工衛星の打ち上げにまで及ぶかは議論の分かれるところです。仮に、今回の打ち上げで朝鮮民主主義人民共和国が「光明星2号」を軌道に投入することに成功した場合、日本としては振り上げた拳の収めどころに苦慮しそうに思います。
今回の動きは、ミサイル防衛(MD)システムのプレゼンスを誇示して、MDに対する肯定的な世論形成に資するというのが政府の目的なのかな、という感じがします。しかし、MDは集団的自衛権との絡みで憲法適合性に疑問のあるものですから、またどさくさに紛れて、憲法の平和原則の骨抜きを進める動きであるな、と危惧せざるを得ません。
この間受験した、TKCの短答式試験の結果が公表されました。
平均点ですが、総 合:211.7点(350点満点)、民事系:87.2点(150点満点)、公法系:60.2点(100点満点)、刑事系:64.4点(100点満点)とのことです。
前回12月実施のTKC短答式試験の結果が昨年度と比べて跳ね上がったことから、今年は短答式が激戦ではないかと予測しましたが(関連エントリー1、2)、3月の結果はむしろ昨年度を下回る結果になっています。
総合得点(350点満点)
07年度 9月:172.3点→12月:187.4点→3月:220.0点
08年度 9月:181.9点→12月:214.9点→3月:211.7点
各科目ごとに見てみますと、民事系が10点以上落ち込んでいるのが影響しているようです。前回12月の平均点が上がったのも民事系が主な原因だったようですから、やはりカギは民事系科目であるといえます。
公法系得点(100点満点)
07年度 9月:45.4点→12月:52.1点→3月:57.6点
08年度 9月:55.0点→12月:58.4点→3月:60.2点
民事系得点(150点満点)
07年度 9月:72.9点→12月:77.1点→3月:98.1点
08年度 9月:74.1点→12月:92.0点→3月:87.2点
刑事系得点(100点満点)
07年度 9月:54.0点→12月:58.2点→3月:64.3点
08年度 9月:52.7点→12月:64.5点→3月:64.4点
こうしてみると、前回12月の結果が異常値で、傾向は例年通りであるとも言えそうです。しかし、昨年度と今年度を比較した場合、大きな違いがあります。それは、受験者の激減、です。
昨年3月のTKC短答式試験は、当年の新司法試験出願者であると思われる修了者(予定者含む)の受験者数が2780名であったのに対して、今年3月の同試験は2586名に過ぎず、出願者数の増加(7842人→9734人)も併せて考えると、受験者数は出願者数の35.5%から26.6%に激減しています。
なお、昨年12月試験における修了者(予定者含む)の受験者は3492名であり、出願者数との比率は35.9%です。
このことは、今年1月に発表された短答式試験の配点を半分にする変更(関連エントリー)が大きく影響していると思われます。そして、周りの雰囲気とか見ていても、短答式優秀層は論文試験対策にシフトしており今回のTKCは回避した者も多く、今回のTKCを受験した層はワタクシのように比較的短答式試験に苦手意識のある層が中心なのではないかと推測いたします。
そうすると、昨年度との比較においては、上位層がそこそこ抜けたにもかかわらず平均点がさほど落ちなかったというべきであり、依然、今年の新司法試験の短答式は激戦であると考えておくのがいいと思います。
去年は230点だった短答式の合格最低点は何点になるでしょうか。
(追記)
気象庁の観測によると、札幌の積雪深が、本日ゼロになったようです。
昨日ですが、長らくH大で教鞭をとってこられた商法のO教授の最終講義でした。法科大学院でも、わがクラスの担任をしていただいており、ワタクシなどは随分とかわいがっていただきました。
事前の告知では授業の内容が書かれていなかったので、H大の思い出話的な内容を予想していましたが、手形の利得償還請求権に関しての普通の講義でした。超難解。興味のある方は、O先生が教授になりたての頃に発表なさった論文を参照してください(HUSCAPへのリンク)。
夜は大学近くのホテルレストランで歓送会もあり、面倒見のいいO先生らしく、合同庁舎横のH大生なじみの居酒屋での二次会も含め、夜遅くまでお付き合いいただきました。
以前に当ウェブログで書いたことがあるかどうかは忘れましたが、札幌市南区の定山渓温泉からもうすこし奥にある豊平峡温泉に何故かインド料理屋さんがあります。
そして、そこのナンは「世界一おいしい」と自称しています。
インドの食い物であるナンが世界一おいしいのが札幌の店であるというのは実に不思議なのですが、ワタクシ、そのことを否定する材料をもっていませんので、残念ながら世界一おいしいと認めざるをえないのです。
興味のある方はぜひ食べに行ってください。
ONSEN食堂
札幌市南区定山渓608番地2 豊平峡温泉内
http://www.hoheikyo.co.jp/
「ミナミの人気たこ焼き店、ひとまず残った」(ヤフーニュースへのリンク)
37年前から屋台で営業しているたこ焼き屋が長年市有地を占有していたところ、市から立ち退きを求められたため、たこ焼き屋が当該市有地を時効取得(民法162条)したと提訴し、市側が土地明け渡しを求めて反訴した裁判の判決。
裁判所は屋台による占有を、取得時効に必要な「占有」とは認めなかった一方、市側の明け渡し請求も権利濫用として退けたとのことです。
不動産侵奪罪(刑法235条の2)の占有と平仄を合わせた判断といえるかもしれません。