フライング的な調査
「<新石垣空港訴訟>原告住民の返還請求退ける 那覇地裁判決」(ヤフーニュースより)
環境影響調査(アセスメント)に関して、方法書作成の前段階で大規模な調査を行ったことは環境影響調査法の趣旨を没却しかねないとしながら、違法とまでは言えないとしたようです。なお、環境影響調査法に基づくアセスメントの手続の流れについては、次のページを参照されたし。
原告は「白保の海と大地を未来にのこす全国ネットワーク」のメンバーとのことですが、同ネットはウェブサイトがないようで、判決文は公刊判例集に掲載されなければ見ることができなさそうです。