裁判所法10条但し書き1号
「<「1票の格差」訴訟>最高裁の大法廷へ...07年参院選」(ヤフーニュースより)
参議院議員選挙の定数不均衡訴訟で「違憲」判断が出たものはないから、大法廷回付ということは判例変更になるのかな、と瞬間思いましたが、定数配分を変えた後最初の選挙にかかる裁判だから、そうとは限りませんな・・・・。つまり、裁判所法10条但し書きの3号によるものでなく、1号によるものかもしれませんからね。
裁判所法第10条 (大法廷及び小法廷の審判)
事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。