もう少し点数がほしい
11月になりました。
今日は土曜日恒例、短答式の答案練習会。
刑事系はできるようになってきた、と先々週書いたような気がしますが、今日はイマイチ。もう少し点数がほしい。というか、安定してほしい。
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11月になりました。
今日は土曜日恒例、短答式の答案練習会。
刑事系はできるようになってきた、と先々週書いたような気がしますが、今日はイマイチ。もう少し点数がほしい。というか、安定してほしい。
今日は論文式の答案練習会。刑事系科目がスタートです。
論点はわかっていたのですが、時間不足で書ききれず。イマイチ、修行が足りていません。
あと、先週ヤマを当てた行政法の答案が返ってきましたが、大した点数ではなかったです。残念。
19時40分頃に大学から家に帰ろうと自転車を漕いでいたら、霰みたいなのが降ってきました。
気象台で観測されていなかったら初雪とは認定されないわけですが、一応、そういう気象現象を体験したということを記しておきます。
寒かった、というか、冷たかった・・・・。
「<初雪>札幌で観測...平年より8日遅く」(ヤフーニュースより)
今日は正真正銘の雪模様でした。
二十四軒の板金屋さんに行って自動車のタイヤとワイパーを交換。自転車用のスパイクタイヤも新たに購入しました。前回は群馬県の自転車屋さんで買いましたが、今回は近所の自転車屋さんで。フィンランド製の「ノキアン」が運良く在庫でありました。以前は置いてなかったので、今回はかなり助かりました。
何か、右の肩甲骨のあたりが、動かすとたまに痛い。
四十肩、やろか。
とりあえず、こないだ腰をいわせたときに医者にもらった薬が余ってたので、飲んでみましたが、あまり回復したようには思えません。
続くようならまた医者にかからなければなりません。
このウェブログでも取りあげた、田母神俊雄・前航空幕僚長の「論文」について、のぶちゅな氏が「猿払事件みたいに国家公務員の政治活動の禁止に当たらないのか」という趣旨の指摘をなさっていたので、考えてみました。
猿払事件[最判1974(S49).11.06]は、北海道猿払村にある鬼志別郵便局の局員(当時は国家公務員)が、組合活動の一環として社会党の選挙ポスターを掲出したことが国家公務員法102条、人事院規則14-7(5項3号、6項13号)違反に問われた刑事事件です(国家公務員法110条1項19号)。
(おまけ:鬼志別郵便局)
自衛隊員については、自衛隊法61条、自衛隊法施行令86条・87条が上記国家公務員法・人事院規則とほぼ同様の規制をしています(罰則につき自衛隊法119条1項1号)。
猿払事件では、社会党の選挙ポスターを掲出した行為が、人事院規則14-7・6項13号にいう「政治的目的を有する・・・・図画・・・・を・・・・掲示し」たことに該当し、国家公務員法102条1項にいう政治的行為にあたるとされたわけです。そして、「政治的目的」については、定義規定である人事院規則14-7・5項が「特定の政党その他の政治的団体を支持し又はこれに反対すること」をあげているので(3号)、比較的容易に認定できるかと思われます[勿論、該当するからといって、刑罰を以て制裁することが正当であるかは別問題です。猿払事件の第一審旭川地判1968(S43).03.25は、いわゆるLRAの基準を使って、懲戒処分(国家公務員法82条1項)というより制限的でない代替手段があるとして無罪判決をだしています]。
翻って今回の田母神氏の事件を考えると、この、「政治的目的」という点で少々難点があるのではと思われます。自衛隊法施行令86条は、人事院規則14-7・5項とほぼ同様の規定ぶりで「政治的目的」を定義しており、田母神氏の懸賞論文応募行為は、自衛隊法施行令86条5号の「政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。」になりそうにも思えるのですが、あくまでも「政治の方向に影響を与える意図」が必要ですので、「意図がない」と突っ張られると、難しいように思います。実際、今回はたまたま田母神氏が最優秀賞を獲得したがために政治問題化したわけですが、一般に、一民間企業の懸賞論文に応募することそのものが、政治の方向に影響を与えるものとは思えません。
ただ今回は、受賞が発表される前にアパ側から田母神氏に「最優秀賞で論文公開されるが問題ないか」という打診があり、田母神氏が問題ない旨答えたらしく(どこかでこの旨書かれた記事を見た気がするのですが、見つからない)、もしそうだとしたら、現役の航空幕僚長の論文である以上それなりに物議をかもすことは明らかであり、その時点で「政治の方向に影響を与える意図」、すなわち「政治的目的」を認定しうるかもしれません。そして、「政治的目的」が認定できるなら、今回の論文執筆は、自衛隊法施行令87条1項13号の「政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、又は多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し、又は編集すること。」に該当するといえそうです。
結局、鍵は「政治的目的」を認定できるかどうかだと思われます。
猿払事件の他に今回の事例を巡って参考となる事案が、いわゆる反戦自衛官が懲戒免職になったのに対して、その処分の取消を求めた訴訟です[最判1995(H07).07.06]。
この事例は、現職の自衛官(一等陸士)が、制服着用の上で政治集会で自衛隊の沖縄派兵(当時は沖縄復帰直前)に反対する演説を氏名官職を明かした上で行うなどして懲戒免職処分を受けたというものですが、懲戒の根拠が、自衛隊法46条1項2号の「隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合」になっています。正面から「政治的行為」で処分したわけではないんですね。
この事件の重要判例解説(小針司・岩手県立大学教授)によると、一般に自衛隊法61条の「政治的行為」条項の適用には当局は慎重であるとのことです。理由は不明ですが、上記した「政治的目的」の認定に困難さがあるということは考え得ることです(この点については、件の重要判例解説が松浦一夫・防衛大学校教授の『防衛法研究』所収論文をひっぱっているので、それを読んだらもう少し分かるかも知れません)。
んで、今回の田母神氏の「論文」問題ですが、自衛隊法の禁止する「政治的行為」に当たるかは措いたとしても、少なくとも「隊員たるにふさわしくない行為」であることは多くの人が承認するところであると思いますので(だからこそ空幕長を解任になったわけですし)、懲戒処分にしなかったというのは前記「反戦自衛官」事件と比較した場合において不均衡ということになるのではないか、と思います。幹部自衛官ですらない一隊員ですら、制服着て自衛隊に関する政策に反対する演説したら「自衛官の制服や官職を利用し」たとしてクビになってしまうのだから、制服組のトップである空将殿が、氏名階級職名を明かして制服着た写真までアパグループの冊子に載せて自らの意見を公にしちゃったんですから、むしろタチが悪いと言わざるを得ないでしょう。
ところで、今回問題になった懸賞論文、航空幕僚監部から全国の空自部隊に紹介があって、航空自衛隊員が78人も応募したそうですな。応募総数は230通ほどだったということですから、3人に一人は航空自衛隊員というぶったまげた話です。
政府は田母神氏個人の問題にしようと躍起ですが、何のことはない、航空自衛隊の組織としての体質が「真の近現代史観」とやらに親和的だったということですね。
「文民統制の揺らぎ露呈=自衛官論文問題」(ヤフーニュースより)
(2008.11.07追記)上記した松浦一夫教授の論文を参照したので、以下追記します。
松浦一夫・防衛大学校教授の「軍人(自衛官)の表現の自由をめぐる裁判例の日独比較考察」[『防衛法研究』14号(1990)所収]によると、自衛隊法61条、自衛隊法施行令86・87条の「政治的行為」条項の適用に当局が慎重なのは、同条項が一般職国家公務員に関する人事院規則14-7と同じ運用方針に基づいて限定的に解釈されているからである、とのことです。
人事院規則14-7については、1949年10月21日付け人事院事務総長発各庁宛通牒で「運用方針」というのが出ています(資料)。
そして、その方針の四(1)(五)には、次のような記載があります(傍線は引用者による)。
規則第五項は、法及び規則中における政治的目的の定義を行い、これを明らかにしたものである。
(中略)
(五)第五号関係 本号にいう「政治の方向に影響を与える意図」とは、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意思をいう。「特定の政策」とは、政治の方向に影響を与える程度のものであることを要する。最低賃金制確立、産葉社会化等の政策を主張し、若しくはこれに反対する場合又は各政党のよつて立つイデオロギーを主張し若しくはこれらに反対する場合或は特定の法案又は予算案を支持し又はこれに反対する場合の如きも、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとするものでない限り、本号には該当しない。
また、方針の四(2)(一三)には、次のような記載があります(傍線は引用者による)。
第六項は、法第百二条第一項の規定により禁止又は制限される政治的行為を定めたものである。
(中略)
(十三)第十三号関係 「形象」とは、彫刻、塑像、模型、人形、面等をいう。職員が政治的目的をもつ文書、図画等を著作し又は編集した場合、それがこれらの「もの」を「発行し回覧に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させる」ために行つたものでない限り、本号にいう政治的行為には含まれない。なお、本号の行為は、行為者の政治的目的のためにする意思の有無を問わず、行為の目的物が、政治的目的を有するものであれば足りる。
この運用方針に従うのであれば、本件の田母神氏の論文執筆は、アパの論文募集、あるいは刊行物たる『アップルタウン』が、「日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意思」に基づいていなければ、「政治的行為」とならない、ということになります。
この点、猿払事件ですとか、最近あった厚労省職員が「しんぶん赤旗」を配布して有罪になった事件とかが「政治的行為」として処罰されていることとの対比で考えると首肯しがたいようにも思えるのですが、国家公務員法、あるいは自衛隊法上の「政治的行為」は、憲法の保障する表現活動に対して刑罰を以て制裁を加えることが予定されているものであるので、本来制限的に解釈されるべきでしょう。その観点からは、間違っているのは猿払事件とかの結論の方であって、田母神氏の事件ですら「政治的行為」にならないのに、一介の郵便局員がポスター貼ったくらいで何が「政治的行為」やねん、ということにしておきましょう。
次に、松浦氏の論文では、自衛隊法61条の「政治的行為」と、同法46条1項2号の「隊員たるにふさわしくない行為」の関係について、上記反戦自衛官事件の第一審で、国側は原告側の求釈明に対して、「政治的行為の制限等には該当しない場合であっても中立公正を失うものとして国民から非難を受けるなど自衛隊の存立あるいは隊務の遂行に支障を及ぼすような行為は、服務の本旨に照らして『ふさわしくない行為』である」と説明している旨紹介されています。
また、自衛隊法53条、施行規則39条の「服務の宣誓」には、「政治的活動に関与せず」というくだりがあるそうですが、これは自衛隊法61条の「政治的行為」より広義であり、法律・政令に触れなくても、「政治的活動」への「関与」にあたる場合には服務規律違反になるという見解が紹介されています。
これらを併せて考えると、本件で田母神氏を懲戒にすることは、防衛大学校の教授の考えからしても、十分あり得る選択だったということが確認できると思います。
(参考)一般の服務の宣誓(自衛隊法施行規則39条)
私は、我が国の平和と独立を守る自衛隊の使命を自覚し、日本国憲法 及び法令を遵守し、一致団結、厳正な規律を保持し、常に徳操を養い、人格を尊重し、心身を鍛え、技能を磨き、政治的活動に関与せず、強い責任感をもつて専心職務の遂行に当たり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います。
本格的な寒気が北海道上空にあり、夕方くらいから時折吹雪いております。気温も氷点下。
さ、寒かった・・・・。
さて、勉強の合間に大学図書館の書庫で『防衛法研究』を探してきて、昨日のエントリーに追記しました。(リンク)
「<チョウザメ>網に迷い込んで捕獲され死ぬ 未成熟卵のお味は? 北海道・根室」(ヤフーニュースより)
天然のチョウザメは珍しいのでしょうね。道北の美深ではチョウザメ料理が食べられるという話ですが、多分養殖してるんでしょう。
明日は行政書士の試験。ぼちぼちと過去問集を解いて準備していましたが、今日になって去年の問題を通しでやったところ、40字記述問題が案外と難しいように思えました。
ということで、慌てて40字対策の薄手の問題集を紀伊國屋で購入。
今日は答練休んで行政書士試験を受けに行ってきました。
札幌だけで2000人近く受験生がいたようで、関西で旧司法試験の短答式を受けてた時みたいな混雑ぶり。あと、新司法試験を受けていると当たり前のことを忘れがちですが、試験時間中の飲食は禁止で水分補給も不可。水をちびちび飲みながら試験を受けるのが普通になってしまっていたので、却って新鮮。
合格発表は来年の1月26日。
「<夜行快速列車>ネットで指定券を不正転売...会社員を逮捕」(ヤフーニュースより)
いわゆるダフ屋行為というやつですが、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」違反として逮捕されたようです。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
私も、青春18きっぷの使った残りをヤフオクで売ったことありますが、上記条例に照らしてどうなるでしょうか(東京に住んでいたと仮定して)。
周知の通り、青春18きっぷは5回分セットであり、私は5回分使わないときは、ヤフオクでの残回数を転売することを予定して購入しているのですが、その場合、「転売する目的で得た」ということになるのでしょうかね・・・・。
実は、月内で近場ですが転居するので、細々としたものを購入したり、オーナーのところに挨拶行く(オーナーはアパートの一室に居住)ときの手みやげ買ったりしてました。
しばらく忙しくなりそうです。
引っ越しに伴い、ADSLの移転を行おうと、まずNTTを新居に移転する手続をしました。んで、新居でもADSLは使えることが分かったので、次にイーモバイルの無料ADSLの手続をしたところ、回線調査は新居に電話が開通してから行うということで、1週間から10日はつながらないようです。つながるのは分かっているので早くしてほしいところですが、仕方がありません。
なお、今住んでいるアパートは、来月からフレッツ光が入るそうです。惜しい。
不動産屋さんから鍵を受け取ったので、早速スペアキーを作製。
しかし、作った合い鍵だと開かない。微っ妙ぅーに、ほんと、0.ウンミリほど、短いようで。
明日またホー●ックに行ってこなければなりません。
「平成21年新司法試験 受験案内」(法務省のサイトへのリンク)
あやうく失念するところでしたが、来年の新司法試験の出願期間が11月26日から12月9日までですよ。
今年はワタクシ、電子出願ができる身分なので、電子出願にしてみようかしら・・・・。
なお、電子出願ですと出願の〆切が12月2日までですから、ご注意を。
参照:「新司法試験の電子出願について」(法務省のサイトへのリンク)
新居は現在の家からさほど離れていないので、引っ越しの作業は専ら自動車に少しずつ積んでは運び、積んでは運び、という感じで、何回も往復。なかなかに面倒です。
夜は短答式の答案練習会。
論文式の答案練習会でまた時間切れ。どうも調子が悪い。
ただ、本来は4時間で2通のところが、2時間で1通という構成になっているのが、要因かもしれません。
とはいえ、途中答案を本試験でやってしまったら目も当てられないので、精進せねばなりません。
「大塚ベバレジ「クリスタルガイザー500mlペットボトル」の一部商品自主回収のお知らせ」(大塚ベバレジのホームページより)
クリスタルガイザーは欧州系のミネラルウォーターと比べて安いし、味もあっさりしていておいしいので、よく外出先や、あと答案練習会のときなどに買うのですが、異臭がするということで回収になったとのこと。このあいだボルヴィックでもあったなぁ、と、カーラジオで聴きながら思いました。
んで、家に帰ったらクリスタルガイザーの空きボトルがありましたので製造日をチェックしてみますと、対象商品のものでした。別に、異臭とかなかったので普通においしくいただきましたが。
最近、大学生などの大麻事犯が大きく報道されています。
北海道は、昔繊維材料としての麻が栽培されていたことによるのか、野生の大麻草がけっこうあるということで、自衛隊員が道東の演習場から採ってきたとか、高校生が自生大麻を採ってきたとか、そういう話がよく報道されています。
んで、何でこんな話を書くかというと、今日、某ファミレスに行ったところ、トイレの壁に大麻草の葉っぱの絵が落書きされていたのを見たんですワ。大体この手の場所に落書きするのはガキどもと相場が決まっておりますから、たいそう驚きました。どうも、ガキどもの間ではワタクシが想像していたよりもはるかに流行っているみたいやな。
最近休んでいるとはいえ、一応煙草喫いですから、体に悪いから云々という話は言いにくいのですが、禁制品に手出すのはやっぱりいかんよなぁ。でも、未成年者だと煙草も本来アウトなわけで、煙草に抵抗のない未成年者だと禁制品である、というのは障害としてあまり大きくないのかもしれませんな。
夕方以降、札幌の市街地でも猛烈な降雪になり、23時現在で3センチと、おそらく今季初積雪。
寒ーい。あと、自転車のスパイク、まだはいてない。
今季初の本格的な積雪で、自動車の運転に神経をつかいます。道央道では、37台の絡む玉突き事故があったようで。
高速で、吹雪の中で出し抜けに道塞いでる車に出くわしたら、止まれないやろうなぁ。冬は下道じゃないとよー走りません。
「サンマリノ共和国の勝訴確定 週刊新潮名誉毀損訴訟で最高裁決定」(ヤフーニュースより)
外国政府が原告の民事裁判ってのは珍しいように思いました。関連する判例がなかったかな、と思い調べましたら、パキスタン・イスラム共和国を被告とした事件について、「外国国家は,その私法的ないし業務管理的な行為については,我が国による民事裁判権の行使が当該外国国家の主権を侵害するおそれがあるなど特段の事情がない限り,我が国の民事裁判権から免除されない」というのが判例六法に載っていますね[最判2006(H18).07.21]。
この判例には、「外国国家は,・・・・我が国の裁判所に訴えを提起するなどして,特定の事件について自ら進んで我が国の民事裁判権に服する意思を表明した場合には,我が国の民事裁判権から免除されないことはいうまでもない」という言い回しがあるので、外国政府が原告となった場合には格段の問題は生じない、ということになりますなぁ。
「泡瀬干潟埋め立て訴訟 支出差し止め認める...那覇地裁判決」(ヤフーニュースより)
うっかり書き忘れていましたが、19日に那覇地裁で出た判決。大型公共工事に対する判断としては画期的なものではないでしょうか。
判決文はこちら(注:PDFで35MBくらいあります)にあるので、また読んでみたいと思います。
昨日、昼飯を食べに行った新琴似のスープカレー屋さんで、水槽に小さい海亀みたいな亀が飼われていました。体長20センチくらいでしょうか、水中でふわふわ泳いでいてすごくかわいい。
思わず見とれていると、「それ、スッポンモドキっていうんですよ。かわいいでしょ」と店員さんから説明されました。
んで、家に帰ってから調べてみました。
「せきつい動物亜門 爬虫類(爬虫綱) カメ目 スッポンモドキ科 スッポンモドキ」(ヤフーきっず図鑑へのリンク)
体長70センチにまで成長、か。水槽相当でかいのが必要ですね。また、亀だけに長生きするようで、飼うのは難しそうです。かわいさにつられて気軽に手を出すべきではないな・・・・。
今日は新居で転居に伴い調達した家電製品の配達を待っていました。んで、配達予定時間帯になってすぐに、ピンポンが鳴りました。
出ましたところ、配達ではなく「パスカード」なる割引クーポンの訪問販売。3500円ほどで2万円以上の割引になりお得ですよ、という触れ込みなのですが、使えるのがススキノの飲食店2軒のみなので、丁重にお断り。
ホットペッパーみたいな無料のクーポンがあるのに、こんなビジネスモデルで儲かるとは思えないのですが・・・・。パンフレットとかもくれないし・・・・。なんなんでしょうね、一体。
興味のある方は、「パスカード 訪問販売」みたいなキーワードでググってみてくだされ。
なお、配達は時間帯の最後の方でようやく来られました。
引っ越しの作業、業者に頼まず自力でハッチバックの乗用車で運んでいるのですが、ようやく先が見えてきました。
まだ、かなりの荷物(主に書籍)がありますが。
しかし、何往復したかな。自動車のメーターが相当回っている・・・・。旧居から新居まで片道1キロ程度ですが、引っ越し開始してから200キロは超えたぞ。引っ越しにのみ使っているわけではないですが・・・・。
「排砂被害認め一部原告勝訴 出し平ダム訴訟、富山地裁」(西日本新聞のサイトより)
出し平(だしだいら)ダムといえば、公害紛争処理法42条の32に基づく受訴裁判所からの原因裁定の嘱託が公害等調整委員会(中央委員会)に対してなされた初の事例として、環境法の分野では注目されていました。
中央委員会の裁定は
原告飯野栽培組合の行ってきたワカメ養殖の収穫が平成4年以降不振となったのは、被告が平成3年12月から実施している出し平ダムの排砂がワカメの生育環境を悪化させたことによるものと認められる。
原告飯野栽培組合を除くその余の原告らの行ってきた刺し網漁業の漁獲量の変動が上記の出し平ダムの排砂の影響によるものとは認められない。
・・・・ということで、ワカメ養殖については排砂と被害の因果関係を肯定しています[中央委2007(H19).03.28裁定 判時1972.45]。
裁判所の判断も、中央委員会の裁定に従い、ワカメ養殖に関して賠償を認めたということのようです。
先週、札幌では15センチの積雪深になりましたが、その後の天気で溶け続けて、今日で積雪がなくなってしまいました。
このウェブログでも書いた根雪の定義に照らして、先週の降雪は根雪にはならなかったという次第です。
「<一澤帆布>前会長の遺言「偽物」...三男側が高裁で逆転勝訴」(ヤフーニュースより)
かなり前に当ウェブログでも書いた、京都の帆布かばんメーカー「一澤帆布」の騒動に関して、騒動の発端となった亡き前会長の遺言書が無効である旨、大阪高裁は判断したということです。
追い出された三男は、一澤帆布とは別に信三郎帆布というブランドを立ち上げており、三男を追い出した一澤帆布も製造を再開したものの、閑古鳥が鳴いている状態のようです。まぁ、勝負はもうついているんですが、とどめを刺されることになるのかな。
「<毛利衛さん>偉業たたえる宇宙記念館が休館へ 北海道余市」
積丹方面にドライブに行くと必ず、隣接している余市の道の駅には寄るのですが、宇宙記念館は行ったことがなかった。
つぶれる前に、行っておきたかったなぁ。
旧居からの荷物搬出完了。やれやれ。
新居の片づけは一向に進みませんが・・・・。
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