自然公園法14条3項7号
「秘境にふわり浮島 サロベツ湿原『瞳沼』」(アサヒドットコムより)
道北のサロベツ原野に日本最大の浮島があるというお話。なんか幻想的な光景だなぁ。
浮島のある「瞳沼」は利尻礼文サロベツ国立公園の特別保護地区内にあるとのこと。記事の中にもありますが、落ち葉一つ持ち帰るのも許可なくはできないのが特別保護地区。
自然公園法14条3項
特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。
(中略)
七 木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
自然公園法は自然の風景地の保護とともにその利用が目的とされていますが、特別保護地区は「利用」することは無理ですね。