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2008年7月 4日

普通自転車

私の自転車は、よく走っているいわゆるママチャリと比べるとハンドルの幅が広く、二段式の駐輪場などでは隣と干渉することもあり、難儀です。

で、この間ハンドルの端にミラー付きのバーエンドをつけたんですが、ふと、自転車って幅の制限が法律か何かで決まっていたよな、ということを思い出しました。

んで、調べたら「道路交通法施行規則」に定義されていましたわ。


(普通自転車の大きさ等)
第九条の二 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
イ 長さ 百九十センチメートル
ロ 幅 六十センチメートル
二 車体の構造は、次に掲げるものであること。
イ 側車を付していないこと。
ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。


「普通自転車」なんて言葉があるのね。

私の自転車は確か、ハンドルバーの幅が58センチだった筈なので、バーエンドの装着により微妙な幅になっているのは間違いないです。

ハンドルバー、幅の狭いのに交換するかな・・・・

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