オビタ・ディクタム
先々日当ウェブログで記事にした、イラク特措法に基づく航空自衛隊の活動について「違憲」判断をした名古屋高裁の判決について、巷では「『傍論』で憲法判断するとはけしからん」的な批判がなされています(福田首相とか、高村外相とか、あと産経と読売の社説がそうやった)。これに関して、要件事実的に考えたら、そもそも「傍論」であるという前提が違うんじゃないかと考えて、ウェブログのネタにすべくメモを作っていましたら、5000字超えてしまいました。ちと大部になってしまったので記事にするのはとりあえず中止。
考えていたことの要点としては、「傍論」すなわちオビタ・ディクタムとは、判決の結論を導くのに不可欠な原理(レイシオ・デシデンタイ)と区別される、結論に不可欠でない意見であると定義できるところ、本件における国賠請求に関しては、裁判所が「平和的生存権」の具体的権利性を認めた以上、原告らが主張する「政府のイラクへ自衛隊を派遣するという違憲な行為により、原告らの『平和的生存権』が侵害された」という争点を判断する必要があった。その判断にあたって、当該政府行為の憲法適合性について判断したのだから、別の争点についての判断によって最終的に原告の国賠請求が棄却されたとしても、憲法判断の部分は「傍論」ではないのでは、ということ。
試験が終わったら、要件事実論の教員のところに出向いて質問してみますかね。
今日、学内でエゾヤマザクラの開花を確認。当ウェブログの過去ログによりますと、学内におけるエゾヤマザクラの開花をワタクシが確認したのは、
2005年--5月6日
2006年--5月7日
2007年--5月2日
・・・・でしたので、ホンマ、めっさ早いワ今年の開花は。