飲み会オンリー
「『授業なし・宴会だけ』に弁護士、一橋大と指導教授ら提訴」(ヤフーニュースより)
なんでも、法学系の大学院修士課程に入学後、修士論文の指導教員の授業を受けようとしたが、件の指導教員は一度も授業を開かず、各学期の初めと終わりに宴会を開いただけだった。結局、指導を受けないままに修士論文を提出したが、不合格とされた、とのこと。
「指導教員の授業」というのが、研究指導的なもの(多分、修士課程ならば研究指導が単位化されているはず)であるならば、受け身に回らず積極的にいってもよかったのではないかとも思えます。
ただ、アカハラ的に指導を拒否されてしまうケースもありうるので、一概には言えません。でも、飲み会はあったわけだからねぇ。