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2008年3月10日

また裁判になりはしないか・・・・

ネットで見ていたニュースで「おっ」と思ったもの。


<司法書士会>無認可で新規会員から負担金徴収 8団体」(ヤフーニュースへのリンク)


※「時事問題に関する論説」(著作権法39条)として一部転載。傍線は引用者。

 全国の司法書士会のうち大阪や神奈川など8団体が、司法書士法で義務付けられている法相の認可を得ずに、新規会員から20万~2万円の負担金を徴収していることが分かった。いずれの団体も「強制ではない」などとしているが、大半の団体で支払いの拒否例はなく、多くの会員が「強制」と認識していた可能性が高い。専門家は「任意の徴収なら十分な説明が必要」と指摘。一部の団体は近く徴収を廃止する。
(中略)
 司法書士会は全国に50団体(46都府県に各1団体、北海道に4団体)ある。毎日新聞が負担金徴収の有無などについて全団体に調査したところ、釧路、群馬、神奈川、岐阜、大阪、愛媛、高知、長崎の8団体が無認可徴収を行っていた。


群馬県の司法書士会が含まれていることで、阪神淡路大震災の復興義捐金を司法書士会が会員から徴収したことの是非が問われた「群馬司法書士会事件」(最判2002.04.25)を思い出したりしました。


誰か、裁判を起こしたりしないでしょうか。

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