無線プリンタって便利だな!
年賀状を作るのに友人のプリンタを使っていたら(「観音」のモバイル対応インクジェット)、ローラーがおそろしく具合悪く、さっぱりまともに印刷してくれません。
しょーがないので、インクジェットプリンタを買いにヨドバ○まで行ってきました。
狙いをつけていたのは直販系の「ホームページ」社の複合機で、2万円弱でネットワーク対応というすぐれものでした。ただ、困ったことに私が使っているウィンドウズ2000だと、OCRとかのユーティリティが使えないようです。夢のOCRが使えないのでは、折角の複合機も魅力半減です。
パソコン複数持ちなのでネットワーク対応はぜひほしいところなのですが、「観音」とか「精工舎」とかはネットワーク対応だとかなり高価で(3~4万円)、そんな値段出すなら思い切って「小西六・実る田」のレーザーにしてもいいような感じです。
んで、売り場をうろうろと見て回っていますと、「兄弟」の複合機が、1万3千円弱で、しかも無線LAN対応ちゅうのがありますやんか。
いろいろと試し刷りしてみましたところ、おおむね悪くない感じなので、当初は全く想定していなかったのですが、「兄弟」のマイ○ーオにしてしまいました。
で、パッと使ってみた感じですが、とりあえず、無線LANでプリンタ繋ぐのは、想像していたよりはるかに便利です。なんせコンセントさえとれればいいので、プリンタのレイアウトの融通がきわめてよくきく。
ま、スキャナー使う分には結局手元にないと不便なので、パソコン机に置くことにはなるのですが・・・・。でも、プリンタとパソコンを繋がなくても動くのって、何か不思議な感じですよ。
あとは、OCRの精度がどの程度か、ですね。
贅沢を言えば、ADFがついていたらよかったのですが、それだと値段が一気に倍に跳ね上がる・・・・。
(追記)
OCRを使って、環境法判例百選の192頁を読み込んでみました。
間違って認識したところには下線を付します。
思ったより精度高いかも知れません。フッターの「別冊ジュリスト」を「別冊ヲュり肝」と読んだのはご愛敬ですが。
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XⅡ 文化財・アメニティー
83二風谷ダム事件
―先住少数民族であるアイヌ民族の文化的環境の保護
札幌地裁平成9年3月27日判決
(平成5年(行ウ)第9号権利取得裁決及び明渡裁決取消請求事件)
(訟月44巻10号1798頁,判時1598号33頁,判夕938号75頁)
<事実の概要>
本件は,北海道のl級河川沙流‥i水系三風谷ダム建設工事(本件事業という)に伴い収用裁決の対象とされた土地の所有者およぴ相続人X(原告)が,事業認定の際にダム建設によるアイヌ民族およぴアイヌ文化に対する影響が考盧されなかった違法があるとして,収用裁決の取消しを求めた事案である。昭和58年3月,建設大臣が二風谷ダム建設に関する基本計画を策定し,ダム用地の任意買収がすすめられたが,X等との交渉が難航したため,土地収用手続に入った。昭和61年12月,建設大臣が事業認定を行い(取消訴許ま提起されず),平成元年2月,北海道収用委員会Y(被告)が権利取得裁決及ぴ明渡裁決(両裁決をあわせて収用裁決という)を行った。これに対し,Xが審査請求したが,平成5年4月,建設大臣が請求を棄却したため,Xが収用裁決の取消訴訟を提起した。
<判 旨>
事情判決により請求を棄却するとともに,収用裁決が違法であることを宣言した。
(i) Γ土地収用法20条3号所定の要件は,事業計画の達成によって得られる公共の利益と事業計画によリ失われる公共ないし私的利益とを比較衡量し,前者が後者に優先すると認められる場合をいう...‥この判断をするに当たっては行政庁に裁量権が認められるが,行政庁が判断をするに当たり,本来最も重視すべき諸要素諸価値を不当,安易に軽視し,その結果当然尽くすべき考盧を尽くさず,又は本来考慮に入れ若しくは過大に評価すべきでない事項を過大に評価し,このため判断が左右されたと認められる場合には,裁量判断の方法ないし過程に誤りがあるものとして違法になるものというべきである。」
・D 「両者〔得られる公共の利益と失われる禾噌薔:の比較衡量を試みる場合は,‥...後者の利益がB規約:市民的及び政治的権利に関する匡際規紅27条及ぴ憲法l3条で保障される人権であることに鑑み,その制限は必要最小限度においてのみ認められるべきであるとともに,国の行政機関である建設大臣としては,先住少数民族の文イヒ等に影響を及ぽすおそれのある政策の決定及ぴ遂行に当ってはその権利に不当な侵害が起らないようにするため,有利益である先住少数民族の文化等に対し特に十分な配慮をすベき責務を負っている。」
(iiD 「そこで,十分な配慮がなされたか否かの銭点に立って本件事案につき考察するに,起業者たる参加人は,...‥事業認定申請前に本件計画事業がその文化にどのような影響を与えるものであるかについで,十分な調査も研究も行っていないのである。...‥このような場合,環境評価を予め実施するが如く,アイヌ文化に対する影響調査を十分時間をかけて行ない,その結果を踏まえて慎重な比較衡量をすべきである。すなわち,右の調査結果に基づき,本件ダムの建設そのものが二.風谷地域において許されるのかどうか,仮に許されるとしてもその建設位置について本件で行われたように,単に地形,地質及び経済効果のみによって判断するのではなく,具体的なアイヌ文化に与える支障との関係で,たとえぼチャシやチプサンケの場所を避けるためには建設位置をどうしたらよいか等の観点に立って比較衛量を行い,ニれに従って事業計画を策定し,事業認定申請を行ない,認定庁たる建設大臣も,そのような慎重な比較衛量等がなされているかどうかを十分に検討した土で事業認定をするニとが必要であリ, またそれが責務として求められていたというべきである。」
‥ 「建設大臣は,本件事業計画の達成により得られる利益がニれによって失われる利益に優越するかどうかを判断するために必要な調査,研究等の手続を怠り,本来最も重視すべき諸要素,諸価値を不当に軽視ないし無視し, したがって,そのような判断ができないにもかかわらず,アイヌ文化に対する影響を可能な限り少なくする等の対策を講じないまま,安易に前者の利益が後者の利益に優越するものと判断し,結局本件事業認定をしたことになり,土地収用法20条3号において認定庁に与えられた裁量権を逸脱した違法があるというほかはない。
したがって,本件事業認定は土地収用法20条3号に違反し,その違法は本件収用裁決に承継されるというべきである。」
コメント
ご無沙汰してます。以前、Air Mac Extremeカードが入ったMacがあればたいがいのプリンタが無線で使えることに気づいたときはかんどーでした。我が家の数年前に1万8千円で買ったLBP3200でもいけました。
投稿者: MM | 2007年12月29日 01:44
>MM氏
ご無沙汰です。
ご紹介の手法は、AirMac Extremeカードが入ったMacがいわば無線のプリンタサーバとして機能するということなのかな。
パソコン複数持ちだとプリンタのLAN対応は必須ですが、Macはそのへんも何やらスマートですな。
投稿者: kumamine | 2007年12月30日 00:34
そのような感じです。我が家の場合、Mac mini+LBP3200が無線LANのベースステーション兼プリンタサーバで、PowerBookG4はコードレスでネットもプリンタも使えます。
>パソコン複数持ちだとプリンタのLAN対応は必須
いやホントにそうですね。この機能に気づくまではUSB差し替えたりしてました(笑)
投稿者: MM | 2007年12月30日 22:17