憲法67条2項
福田康夫氏が本日の国会の指名により、内閣総理大臣になりました。
日本国憲法
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
私の疑問は、憲法67条2項により、「両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき・・・・衆議院の議決を国会の議決とする」とありますが、いつ、衆議院の議決が国会の指名の議決となるのか、ということでした。両議院協議会で意見が一致しないことが確定した瞬間なのかしら。それとも何かしら儀式があるのかしら。
これについては、両議院協議会で意見が一致しなかった後、衆議院本会議で河野洋平議長が「憲法67条2項により、本院の議決が国会の議決となりました」と宣言することをもって、衆議院の議決が国会の議決となっていたようです。一応、儀式があるわけですね。
(追記)本記事中「国会の指名により、内閣総理大臣になりました」は厳密には不正確ですね。内閣総理大臣の任命は天皇の国事行為だから(憲法6条1項)。
なお、こちらも参照されたし。「【皇室豆知識】「親任式」って何?」