矛盾・・・・
刑事実務の授業で、ある模擬事件教材を使って「公訴事実」の起案をするというレポートと、起訴状に被告人の前科記載をした場合の問題点についてのレポートが出されていました。
後者は、有名な論点であり、前科記載は例外的な場合を除いて、いわゆる起訴状一本主義に反し、予断を排除するために起訴自体が無効となる、というのが最高裁判例です。
当然レポートもその線で書いたわけですが、一方でワタクシ、公訴事実の起案の方で予断を抱かせるような書き方をしてしまいました。
事例としては、事後強盗か、それとも窃盗と傷害の併合罪か、か微妙な事案で、併合罪の線で起案せよ、という指示が出されていたのですが、その場合、公訴事実に「警備員である被害者」とか「捕まえられるや逃れようとして」なんて書いちゃあ「事後強盗」ぽい事案であるという予断を抱かせることになりますわな。授業で担当教員の話を聞いて、しまった、と思いましたよ。
起訴状一本主義、というものが骨身にしみてはわかっていないということを露呈してしまう結果になってしまいました・・・・。いやはや、まだまだ修行が足りません。
法律相談実習にも行ってきました。3月の移動法律相談同様、こちらでも修行の足りなさを実感しましたですよ。